○羽曳野市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則
平成19年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業所の登録の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請等)
第2条 基準該当介護予防支援を行うものとして市長から登録を受けることができる事業所は、本市以外の区域に存する地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)とする。
3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、登録をすることが適当と認めた場合は、登録を行うものとする。
(特例介護予防サービス計画費の代理受給)
第3条 登録を受けたもの(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる要件を満たすときは、居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の委任に基づき、居宅要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用を、特例介護予防サービス計画費(法第52条第8号に規定する特例介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。)として、居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、居宅要支援被保険者に代わり、受領することができる。
(1) 市長に対し、あらかじめ特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第2号)を提出していること。
(2) 居宅要支援被保険者が、その登録事業者から基準該当介護予防支援を受けることにつき、市長に対し、あらかじめ申し出ていること。
(3) 居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないこと。
(登録事項の変更等)
第4条 登録事業者は、登録を受けた事項に変更があったときは、基準該当介護予防支援登録変更届出書(様式第3号)を提出することにより、速やかに市長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、直ちに基準該当介護予防支援廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(登録の取消等)
第5条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) その所在地の市町村長から法第115条の22第1項の指定を取り消され、又はその効力の全部又は一部を停止されたとき。
(2) 羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年羽曳野市条例第16号)に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 法第59条第4項の規定に基づく報告又は帳簿類書類の提出若しくは提示に対して、これらに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。
(情報提供)
第6条 市長は、必要があると認めたときは、登録事業者に係る情報(第4条に規定による変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県、国民健康保険連合会その他の機関に情報提供することができる。
(1) 名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業開始年月日
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、登録の手続等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平成19年3月27日施行)
附則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。