○羽曳野市防災会議条例
昭和39年7月27日
条例第281号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、羽曳野市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 羽曳野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は31人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 大阪府の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 3人以内
(2) 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者 2人以内
(3) 市長がその部門の職員のうちから指名する者 10人以内
(4) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 3人以内
(5) 教育長
(6) 大阪南消防組合柏羽藤消防署長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 5人以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 5人以内
7 前項の委員は、再任されることができる。
(防災会議の会議の特例)
第4条 会長は、緊急の必要がある場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、防災会議の会議に代えることができる。
(専門委員)
第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和39年7月27日施行)
附則(昭和39年11月27日条例第293号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和39年11月27日施行)
附則(平成12年3月15日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月4日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 第1条の規定による改正後の羽曳野市防災会議条例第3条第5項第8号において最初に任命された委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(令和3年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。