○羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例
平成23年12月27日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の環境保全に対する意識の向上を図るとともに、市民の自主的かつ自律的な市民活動を支援し、営利を目的としない市民公益活動の拠点とすることを目的として、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を羽曳野市伊賀5丁目6番38号に設置する。
(事業)
第2条 プラザにおいては、前条の設置の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 啓発に関すること。
(2) 活動支援に関すること。
(3) 交流促進に関すること。
(施設)
第3条 プラザに、次の施設を設置する。
(1) 事務室
(2) 会議室
(3) 作業室
(4) 多目的室
(利用者の範囲)
第4条 プラザの施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の区域内に居住する者
(2) 本市の区域内に在勤又は在学する者
(3) 第1条の目的に適する活動を行い、又はその活動を予定している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める者
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、プラザの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) プラザの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
(2) プラザの維持及び補修に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用の承認)
第6条 プラザを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の承認の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、プラザの利用を承認してはならない。
(1) プラザの設置目的に適合しないと認められるとき。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的として利用すると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用すると認められるとき。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、プラザの利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) プラザの利用の承認申請に偽りがあったとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(4) 災害その他事故によりプラザの利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用の承認の取消し、利用の制限又は利用の停止によって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第9条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第7条第6号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第10条 プラザの利用料金は、無料とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、プラザに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日以後の羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザの使用について、改正前の羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例第5条の規定によりなされた許可は、改正後の羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例第6条の規定によりなされた承認とみなす。
附則(令和5年12月4日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。