○羽曳野市立人権文化センター条例

平成14年3月28日

条例第14号

羽曳野市立解放会館条例(昭和46年羽曳野市条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、市民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、羽曳野市立人権文化センター(以下「センター」という。)を羽曳野市向野2丁目9番7号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権啓発及び人権文化に係る調査研究に関すること。

(2) 自立支援のための相談事業に関すること。

(3) 市民の自主的活動の促進に関すること。

(4) 市民の交流促進及び生涯学習に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 センターは、前項各号に掲げる事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、必要に応じて関係行政機関及び諸団体との連絡調整等を行うものとする。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、市長が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) センターの使用申込みに偽りがあったとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(審議会の設置)

第8条 事業に関する重要事項に関して、市長の諮問に応じ、審議し、又は関係行政機関に意見を具申するため、羽曳野市立人権文化センター運営審議会を設置する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

羽曳野市立人権文化センター条例

平成14年3月28日 条例第14号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
平成14年3月28日 条例第14号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第4号