○羽曳野市立休日急病診療所条例施行規則
昭和53年8月19日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立休日急病診療所条例(昭和53年羽曳野市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(料金の後納)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 診療の結果でなければ料金を算定し難いとき。
(2) 料金を即時に払うことがし難い事情があると市長が認めたとき。
(料金)
第4条 条例第4条第2項第2号の市長が別に定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 診断書 1通につき1,500円
(2) 証明書 1通につき1,500円
(3) 前2号に掲げる書面以外の書面 1通につき1,500円
(料金の減免)
第5条 条例第5条に規定する市長が特に必要と認めるときは、次に掲げる者が診療を受けたとき、又は診断書、証明書等の交付を受けたときとする。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準じると認められる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特別の事由があると認めた者
(職員)
第6条 休日診療所に必要な職員を置く。
(運営委員会)
第7条 羽曳野市立休日急病診療所運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師会を代表する者
(2) 薬剤師会を代表する者
(3) 保健所を代表する者
(4) 消防署を代表する者
(5) 市議会を代表する者
(6) 本市職員
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第8条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の招集は、市長が行う。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の特例)
第10条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、委員会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬)
第11条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、健康増進課において行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年9月3日から施行する。
附則(昭和54年9月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和54年9月28日施行)
附則(昭和58年5月24日規則第21号)
この規則は、公布の日(昭和58年5月24日)から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和62年4月1日施行)
附則(昭和63年3月23日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月30日規則第24号)
この規則は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日規則第49号)
この規則は、平成20年10月11日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に申込みのあった診断書、証明書等の交付に係る手数料について適用し、同日前に申込みのあった診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
内科 | 日曜日、祝日及び年末年始 | 午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで |
小児科 | 土曜日(祝日及び年末年始を除く。) | 午後6時から午後10時まで |
日曜日、祝日及び年末年始 | 午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで及び午後6時から午後10時まで |
備考
1 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 この表において「年末年始」とは、12月30日から翌年の1月3日までをいう。