○羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年羽曳野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(大掃除の実施)

第3条 市長は、法第5条第2項の規定により、建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)に大掃除を実施させようとするときは、実施の日程及び区域を定めて告示するものとする。

2 建物の占有者は、前項の規定による告示に基づき、次に定めるところにより大掃除を実施しなければならない。

(1) 建物内外の不潔な箇所をよく掃除し、湿潤な箇所、床下等はよく乾燥させること。

(2) 室内の通気をよく行い、畳、敷物類は戸外で乾燥させること。

(3) 下水溝及び便所をよく掃除し、ねずみ及び昆虫類の発生を防止する措置を講ずること。

(一般廃棄物の処理の届出等)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、一般廃棄物処理申請書(第1号様式及び第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託契約)

第5条 市長は、条例第11条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託契約を締結するときは、委託の区域、作業の実施基準及び委託料等必要事項を明記しなければならない。

(手数料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、条例第14条の規定による手数料の減額又は免除をすることができる。

(1) 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部調査規程(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部規程第3号)第15条に規定するり災証明書を交付された者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

2 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(第2号様式)を、り災に関する減額又は免除を受けようとする者は、り災ごみ処分手数料減免申請書(第2号様式の2)を市長に提出し、一般廃棄物処理手数料減免承認書(第3号様式)により承認を受けなければならない。

(手数料の徴収方法)

第7条 一般廃棄物処理手数料の徴収は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法で行う。

(1) 定期的に収集するし尿又はごみの手数料 1月分を一括徴収

(2) 臨時的に収集するし尿又はごみの手数料 その収集ごとに徴収

(3) 前2号に掲げるもののほかの廃棄物収集手数料 その収集ごとに徴収

2 市長が特別の理由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず、手数料を分納させ、又は後納させることができる。

3 第1項第1号の規定により月額をもって徴収する手数料については、手数料を徴収する事実が発生したときから徴収する。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第8条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を行う事業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第4号様式。この条において「申請書」という。)の提出により、市長に申請しなければならない。

(1) 氏名及び住所並びに法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 従業員の名簿並びに事業の用に供する施設の種類及び数量

2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(3) 申請書を提出した者(この条において「申請者」という。)前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに印鑑証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び印鑑証明書

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 他の市町村長から一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物の処分を行う事業(以下「一般廃棄物処分業」という。)の許可を受けている場合にあっては、当該許可証の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る許可又は不許可の決定をするものとする。

4 前項の場合において、市長は、その申請について許可をしたときは一般廃棄物収集運搬業許可通知書(第4号様式の2)により、不許可をしたときは一般廃棄物収集運搬業不許可通知書(第4号様式の3)により、当該申請をした者に通知するものとする。

5 第1項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面(第1号第4号第5号第10号及び第11号に掲げるものを除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第9条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(第5号様式。この条において「申請書」という。)の提出により、市長に申請しなければならない。

(1) 氏名及び住所並びに法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 従業員の名簿並びに事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立て地の面積及び埋立て容量をいう。)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

2 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 申請書を提出した者(この条において「申請者」という。)前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに印鑑証明書

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び印鑑証明書

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物処分業(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)の場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(8) 一般廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第13条に規定する登録済証

(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(12) 他の市町村長から一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けている場合にあっては、当該許可証の写し

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る許可又は不許可の決定をするものとする。

4 前項の場合において、市長は、その申請について許可をしたときは一般廃棄物処分業許可通知書(第5号様式の2)により、不許可をしたときは一般廃棄物処分業不許可通知書(第5号様式の3)により、当該申請をした者に通知するものとする。

5 第1項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面(第1号第4号第5号第12号及び第13号に掲げるものを除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第10条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可をする場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 羽曳野市内に住所を有する者(法人にあっては羽曳野市内に主たる事務所又は営業所を有する者)の申請であること。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 自ら業務を実施する者の申請であること。

(3) 申請が一般廃棄物収集運搬業の場合にあっては、法第7条第5項第2号から第4号までの規定に適合するものであること。

(4) 申請が一般廃棄物処分業の場合にあっては、法第7条第10項第2号から第4号までの規定に適合するものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を満たしていること。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第11条 条例第15条第3項の規定により交付する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(第6号様式)及び一般廃棄物処分業許可証(第7号様式)とする。

(一般廃棄物処理業に係る変更届出等)

第12条 法第7条の2第3項の規定による変更又は廃止の届出は、一般廃棄物収集運搬業変更・廃止届出書(第8号様式)又は一般廃棄物処分業変更・廃止届出書(第8号様式の2)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の変更に係る届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に従い、当該各号に定める書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「令」という。)第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の届出 法人である場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の届出 当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号リからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 令第2条の6第1項第3号に掲げる事項の変更の届出 変更後の事務所及び事業場の付近の見取図

(4) 一般廃棄物収集運搬業者に係る令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の届出 当該変更に係る施設に関する第8条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面

(5) 一般廃棄物処分業者に係る令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の届出 当該変更に係る施設に関する第9条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面

(一般廃棄物処理業許可証の再交付申請)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請書(第9号様式)又は一般廃棄物処分業許可証再交付申請書(第9号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第14条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 浄化槽清掃業許可申請書を提出する者(この条において「申請者」という。)申請者(申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面

(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する者であることを記載した書面

(4) 印鑑証明書

(5) 従業員名簿

(6) 他の市町村から浄化槽清掃業の許可を受けている場合にあっては、当該許可証の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る許可又は不許可の決定をするものとする。

3 前項の場合において、市長は、その申請について許可をしたときは浄化槽清掃業許可通知書(第10号様式の2)により、不許可をしたときは浄化槽清掃業不許可通知書(第10号様式の3)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(浄化槽清掃業の許可基準及び許可期限)

第15条 浄化槽清掃業の許可を有する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 羽曳野市内に住所を有する者(法人にあっては羽曳野市内に主たる事務所又は営業所を有する者)の申請であること。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 自ら業務を実施する者の申請であること。

(3) 申請が浄化槽法第36条各号の規定に適合するものであること。

2 浄化槽清掃業の許可の期限は、2年とする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第16条 条例第16条第3項の規定により交付する許可証は、浄化槽清掃業許可証(第11号様式)とする。

(浄化槽清掃業の変更又は廃業等の届出)

第17条 浄化槽法第37条又は第38条の規定による変更又は廃止の届出は、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(第12号様式)を提出することにより行わなければならない。

(浄化槽清掃業許可証の再交付申請)

第18条 浄化槽清掃業者が、条例第19条の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第19条 市長は、法、浄化槽法及び条例の規定により、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者(以下「許可業者」という。)に対し、許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(第14号様式)又は業務停止命令書(第15号様式)により行うものとする。

(許可証の返納)

第20条 許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の全部の停止を命ぜられたとき。

(3) その業を廃止したとき、又は業務の全部を休止したとき。

(実績報告書の提出)

第21条 許可業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する一般廃棄物処理業務実績報告書(第16号様式及び第16号様式の2)又は浄化槽清掃業務実績報告書(第17号様式)により前月の実績を毎月10日までに市長に報告しなければならない。

(立入検査)

第22条 条例第22条の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す立入検査職員証(第18号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日施行)

(平成16年3月26日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日施行)

(平成17年6月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日施行)

(平成17年8月8日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月8日施行)

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後になされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する許可に係る申請(以下「申請」という。)について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の第6号様式又は第11号様式により交付された書面で現に効力を有するものは、改正後の第6号様式又は第11号様式により交付された書面とみなす。

(平成24年3月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定の様式により作成された書面でなおその効力を有するものは、この規則による改正後の羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定の様式により作成された書面とみなす。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面でなおその効力を有するものは、この規則による改正後の羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定の様式により交付された書面とみなす。

(令和元年12月13日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月31日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第9号
平成16年3月26日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第8号
平成17年6月23日 規則第32号
平成17年8月8日 規則第36号
平成18年3月29日 規則第7号
平成24年3月7日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年3月29日 規則第31号
令和元年12月13日 規則第18号