○羽曳野市狂犬病予防法施行規則
平成12年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行について、必要な事項を定める。
(登録申請)
第2条 省令第3条第1項の規定による申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(犬の鑑札及び注射済票再交付申請)
第3条 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第2号)によらなければならない。
(犬の死亡・登録事項の変更の届出)
第4条 省令第8条第1項又は第9条の規定による届出は、犬の死亡・登録事項変更届出書(様式第3号)によらなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。