○羽曳野市道路占用料徴収条例
昭和33年7月12日
条例第100号
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。
2 占用期間が引続き2年以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。
3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。
第4条 道路の占用が公共の利益となる場合で市長が必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず占用者の申請により、その占用料の全部又は一部を減免することができる。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和33年7月12日施行)
附則(昭和35年2月15日条例第152号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和35年2月15日施行)
附則(昭和40年3月27日条例第311号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第357号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和50年6月11日施行)
附則(昭和53年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第8号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の羽曳野市道路占用料徴収条例別表中電柱の占用料の規定は、昭和57年度分の電柱の占用料から適用し、昭和55年度分の電柱の占用料については「840円」とし、昭和56年度分の電柱の占用料については「960円」とする。
附則(昭和58年3月17日条例第16号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の羽曳野市道路占用料徴収条例別表の規定の適用については、同表中この条例の施行日から昭和59年3月31日までの間においては「1,440」とあるのは「1,200」と、「216」とあるのは「168」と、「540」とあるのは「420」と、「840」とあるのは「648」と、「900」とあるのは「708」と、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては「1,440」とあるのは「1,320」と、「216」とあるのは「192」と、「540」とあるのは「480」と、「840」とあるのは「744」と、「900」とあるのは「804」とする。
附則(昭和60年7月6日条例第14号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月13日条例第6号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年度から平成元年度までの間の占用に係る日本電信電話株式会社の電話柱等の占用料(昭和60年4月1日以前に占用の許可を受けた電話柱等の占用料に限る。)の額については、改正後の羽曳野市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、同表に定める占用料の額に、次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
年度 | 割合 |
昭和61年度 | 100分の60 |
昭和62年度 | 100分の70 |
昭和63年度 | 100分の80 |
平成元年度 | 100分の90 |
附則(平成元年3月16日条例第2号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 羽曳野市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(昭和61年羽曳野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 道路占用料の特例に関する条例(昭和42年羽曳野市条例第409号)は、廃止する。
附則(平成4年3月17日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日条例第42号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 電柱 | 1本につき1年 | 3,700円 | ||
支柱 | 3,800円 | |||||
支線柱 | 1,800円 | |||||
支線 | 730円 | |||||
電話柱 | 電話柱 | 2,200円 | ||||
支柱 | 3,000円 | |||||
支線柱 | 1,600円 | |||||
支線 | 730円 | |||||
その他の柱類 | 220円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 22円 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 13円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 2,200円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 4,300円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,800円 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 4,300円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 90円 | |||
外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの | 130円 | |||||
外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの | 200円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの | 260円 | |||||
外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの | 390円 | |||||
外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの | 520円 | |||||
外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの | 900円 | |||||
外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のもの | 1,300円 | |||||
外径が1.00メートル以上のもの | 2,600円 | |||||
マンホールその他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 4,300円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 2,200円 | ||||
地下に設ける通路 | 1,300円 | |||||
その他のもの | 4,300円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 43円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 430円 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 430円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,300円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 3,500円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 43円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 430円 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 43円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 430円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,300円 | |||
その他のもの | 2,200円 | |||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 430円 | ||||
その他のもの | 1メートル又は1平方メートルにつき1月 | 430円以内の額 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満である場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は、これらを1月として計算するものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 1件の占用料の額が100円未満である場合は、これを100円とし、100円を超える場合で10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げる。