○羽曳野市法定外公共物管理条例
平成16年12月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、本市が敷地を所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めて、法定外公共物の適正な利用を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、溜池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で本市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物をみだりに損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物にみだりに土石(砂を含む。)又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用(以下「使用」という。)をすること。
(2) 法定外公共物の敷地内において、その形状の変更を伴う行為その他の工事(以下「工事等」という。)を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 市長は、許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 使用の許可 5年(市長が特に必要があると認める場合にあっては、10年)以内
(2) 工事等の許可及び前条第1項第3号に係る許可 市長が適当と認める期間
(使用料)
第6条 市長は、使用者から使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料の額については、羽曳野市道路占用料徴収条例(昭和33年羽曳野市条例第100号)別表の規定を適用する。
3 羽曳野市道路占用料徴収条例第3条の規定は、使用料の徴収について準用する。この場合において同条中「占用料」とあるのは、「使用料」と読み替えるものとする。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理義務等)
第10条 使用者は、当該使用許可を受けた物件及び工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努め、法定外公共物の使用又は工事に起因して本市又は第三者に損害が生じたときは、自らの責任と負担において処理しなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 使用者について相続、合併又は分割(当該使用等の許可に係る使用又は行為を承継させる者に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により許可に係る使用若しくは行為を承継した法人は、当該使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(原状回復等)
第13条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は許可の期間の満了前に使用を廃止したときは、直ちに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
2 使用者は、許可の期間の満了前に当該許可に係る使用を廃止し、又は行為を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却その他の必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反する者
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物の管理上著しい支障が生じた場合
(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1号に掲げる行為に違反した者
(2) 第3条第2号に掲げる行為に違反した者
(3) 許可を受けずに第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(4) 詐欺その他の不正な手段によって許可を受けた者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。