○羽曳野市景観条例施行規則

平成26年3月31日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画に基づく景観形成

第1節 景観計画の策定等(第4条・第5条)

第2節 行為の規制等(第6条―第10条)

第3節 景観地区(第11条―第14条)

第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第15条―第25条)

第3章 市民等との協働による景観形成(第26条―第29条)

第4章 景観審議会(第30条―第34条)

第5章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び羽曳野市景観条例(平成26年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突(支枠がある場合においては、これを含む。)

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に掲げる電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)

(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物を掲出し、又は表示するための広告塔、広告板その他の工作物を除く。)

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 擁壁、垣、柵その他これらに類するもの

(6) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類するもの

(7) コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラント

(8) 自動車車庫の用途に供する工作物

(9) 石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物

(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物

第2章 景観計画に基づく景観形成

第1節 景観計画の策定等

(景観形成促進区域及び景観形成重点区域の指定)

第4条 条例第11条第1項に規定する景観形成促進区域は、次に掲げる区分に応じ、指定するものとする。

(1) 大規模古墳景観形成促進区域 大規模古墳の周辺の区域

(2) 歴史的集落景観形成促進区域 伝統的な建造物又は集落が周辺の環境と一体をなしている区域

(3) 自然景観形成促進区域 山林、樹林、農地等が豊かな自然景観を形成している区域又は河川、ため池、水路等の周辺の区域

(4) 住宅街等景観形成促進区域 良好な環境を有する住宅街等の区域又は新しい計画的な市街地開発地区、計画的に再整備された市街地の区域

(5) まちなか景観形成促進区域 駅前、官公庁施設の周辺等の地域の拠点となる区域又は地域の中心的な商店街等の区域

(6) 沿道景観形成促進区域 主要幹線道路、地域の中心的な道路の沿道区域

(7) 歴史的街道景観形成促進区域 歴史的な街道筋の沿道区域

2 前項の規定は、条例第12条第1項に規定する景観形成重点区域の指定について準用する。この場合において、「景観形成促進区域」とあるのは、「景観形成重点区域」と読み替えるものとする。

(計画提案団体の認定等)

第5条 条例第13条第1項に規定する計画提案団体として認定を受けようとするものは、景観計画提案団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(2) 役員名簿及び構成員名簿

(3) 活動の内容を示す書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、計画提案団体として認定したときは、景観計画提案団体認定通知書(様式第2号)により、認定しなかったときは、景観計画提案団体不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 計画提案団体として認定を受けた団体は、景観計画提案団体認定申請書又は第1項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、景観計画提案団体変更届出書(様式第4号)に変更したことを証する書類を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

4 市長は、計画提案団体として認定を受けた団体について、当該団体を計画提案団体として認定することが適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

5 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該団体に景観計画提案団体認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

第2節 行為の規制等

(事前協議)

第6条 条例第15条第1項の規定による協議は、景観計画区域内における行為の事前協議書(様式第6号)に、別表第1に掲げる図書等を添付して行うものとする。

2 条例第15条第2項の規則で定める場合は、建築物又は工作物の色彩の制限の適用を除外される場合のうち次のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 地域の魅力向上につながるものと市長が認めるとき

(2) 当該建築物又は工作物の機能を維持するためにやむを得ないものと市長が認めるとき

(3) 地区計画等において、建築物又は工作物の色彩の制限が定められているとき

3 条例第15条第2項の規定による協議は、景観計画区域内における景観形成事前協議書(様式第7号)に、別表第1に掲げる図書等を添付して行うものとする。

4 市長は、第1項及び前項に規定する添付を要する図書等の一部を添付する必要がないと認めるときは、当該図書等の一部の添付を省略させることができる。

5 市長は、第1項及び第3項に規定する図書等のほか、必要と認める図書等の提出を求めることができる。

(行為の届出等)

第7条 条例第16条の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(新規・変更)(様式第8号)に、別表第1に掲げる図書等を添付して正副各2部を提出するものとする。

2 前項の規定は、条例第16条の規定による通知について準用する。この場合において、「景観計画区域内における行為の届出書(新規・変更)(様式第8号)」とあるのは、「景観計画区域内における行為の通知書(新規・変更)(様式第9号)」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項及び前項に規定する添付を要する図書等の一部を添付する必要がないと認めるときは、当該図書等の一部の添付を省略させることができる。

4 市長は、第1項及び第2項に規定する図書等のほか、必要と認める図書等の提出を求めることができる。

(届出を要しない行為)

第8条 条例第18条第1号の規則で定める規模は、次に掲げる規模とする。

(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に定める行為については、別表第2に掲げる区域の区分に応じ、同表に掲げる行為の種類について同表に掲げる規模

(2) 法第16条第1項第3号に定める行為については、別表第3に掲げる区域の区分に応じ、同表に掲げる規模

2 条例第18条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる建築物の建築等及び工作物の建設等(以下この項において「建築等行為」という。)とする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第168条第2項の同意を得て行う建築等行為若しくは同法第182条第2項の規定に基づき指定した文化財の保存のための羽曳野市文化財保護条例(平成6年羽曳野市条例第4号)の規定による許可を受け、届出をし、協議をし、通知をし、その他必要な行為をして行う建築等行為又は文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第6項後段の規定による通知をして行う建築等行為

(2) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第24条第1項若しくは第55条第1項の許可を受けて行う建築等行為又は同条例第19条第1項若しくは第40条第1項の規定による届出をして行う建築等行為

(3) 羽曳野市文化財保護条例第16条第1項の許可を受けて行う建築等行為

3 条例第18条第3号の規則で定めるものは、仮設の建築物の建築等又は仮設の工作物の建設等とする。

4 条例第18条第4号の規則で定める規模は、別表第4に掲げる区域の区分に応じ、同表に掲げる行為について同表に掲げる規模とする。

(行為の完了等の届出)

第9条 条例第24条第1項の規定による行為の完了又は中止の届出は、景観計画区域内における行為の(完了・中止)届出書(様式第10号)に、届出に係る行為が完了した後又は中止した後の状況を示す写真並びに当該写真の撮影の位置及び方向を示す図面を添付して提出するものとする。

2 条例第24条第2項の規定により準用する同条第1項の通知は、景観計画区域内における行為の(完了・中止)通知書(様式第11号)に、通知に係る行為が完了した後又は中止した後の状況を示す写真並びに当該写真の撮影の位置及び方向を示す図面を添付して提出するものとする。

(勧告、命令等に係る手続き)

第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内における行為の勧告書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、景観計画区域内における行為の命令書(様式第13号)により行うものとする。

3 法第17条第4項に規定する通知は、期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

4 第2項の措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定により、当該措置の内容について、景観計画区域内における行為の命令に対する措置の報告書(様式第15号)により、市長に報告しなければならない。

第3節 景観地区

(景観地区における行為の認定申請に添付する図書)

第11条 条例第28条の規則で定める図書は、別表第1に掲げる行為の種類に応じて、それぞれ同表に掲げる図書等とする。

2 市長は、前項に規定する添付を要する図書等の一部を添付する必要がないと認めるときは、当該図書等の一部の添付を省略させることができる。

3 市長は、第1項に規定する図書等のほか、必要と認める図書等の提出を求めることができる。

(建築物の適用の除外)

第12条 条例第31条第1項第7号の規則で定める良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、法第61条第1項の規定による南部大阪都市計画景観地区(平成28年羽曳野市告示第2号)で定める古市古墳群周辺景観地区(以下「古市古墳群周辺景観地区」という。)にあっては、次のいずれかに該当する建築物とする。

(1) 古墳群周辺地区(古市古墳群周辺景観地区のうち古墳群周辺地区の区域をいう。)にあっては、次のいずれにも該当しない建築物

 高さが10メートルを超えるもの

 地上からの階数が4以上のもの

 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

(2) 古墳近傍地区(古市古墳群周辺景観地区のうち古墳近傍地区の区域をいう。)における建築物の増築、改築又は移転をする場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第2項の規定により同条第1項を適用しない建築物

(3) 前2号に定めるもののほか、景観の形成に影響を及ぼすおそれが少ないと市長が認める建築物

(景観地区内における行為の完了等の届出)

第13条 条例第32条第1項(同条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る行為の完了又は中止の届出は、景観地区内における行為の(完了・中止)届出書(様式第16号)に、当該認定に係る行為が完了した後又は中止した後の状況を示す写真並びに当該写真の撮影の位置及び方向を示す図面を添付して提出するものとする。

(違反建築物の公示の方法)

第14条 省令第22条の市長が定める方法は、市役所前の掲示場その他必要な場所への掲示及び市の広報紙への掲載とする。

第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案)

第15条 法第20条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による提案は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定提案書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定の提案を行う建築物又は樹木(以下この項において「指定提案建造物又は樹木」という。)の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面

(2) 道路その他の公共の場所から撮影した指定提案建造物又は樹木の写真

(3) 指定提案建造物又は樹木に、当該提案にかかる所有者以外の所有者がいるときは、その全員の合意を得たことを証する書類(景観整備機構が提案を行おうとする場合については、指定提案建造物又は樹木の所有者の同意を得たことを証する書類)

(景観重要建造物及び景観重要樹木として指定しない旨の通知)

第16条 法第20条第3項若しくは第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定外通知書(様式第18号)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の告示)

第17条 条例第34条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種及び所在地

(2) 指定番号及び指定の年月日

2 前項の規定は、条例第34条第3項の規定による告示について準用する。この場合において、前項第2号中「指定の」とあるのは、「指定の解除の」に読み替えるものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の通知)

第18条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(指定の標識に記載する事項)

第19条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定により設置する標識は、羽曳野市指定景観重要建造物標識(様式第20号)又は羽曳野市指定景観重要樹木標識(様式第21号)によるものとする。

2 前項の標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第20条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可申請書(様式第22号)に省令第9条第2項各号又は第14条第2項各号に掲げる図書を添付して市長に提出することにより申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、許可したときは景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更許可通知書(様式第23号)により、許可しないときは景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更不許可通知書(様式第24号)により、申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の協議)

第21条 法第22条第4項後段(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に規定する協議は、景観重要建造物・景観重要樹木の現状変更協議書(様式第25号)に省令第9条第2項各号又は第14条第2項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の原状回復等の命令)

第22条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物・景観重要樹木の原状回復等命令書(様式第26号)により行うものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第23条 法第26条又は第34条の規定による命令は、景観重要建造物・景観重要樹木の管理改善措置命令書(様式第27号)により行い、同条の規定による勧告は、景観重要建造物・景観重要樹木の管理改善勧告書(様式第28号)により行うものとする。

(指定の解除の通知)

第24条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物・景観重要樹木の指定解除通知書(様式第29号)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第25条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書(様式第30号)により行うものとする。

2 前項の景観重要建造物・景観重要樹木の所有者変更届出書には、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添付しなければならない。

第3章 市民等との協働による景観形成

(景観形成推進団体の認定)

第26条 条例第38条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 団体の名称及び活動の目的

(2) 活動区域に含まれる地域

(3) 活動の内容

(4) 事務所の所在地又は代表者の住所

(5) 構成員に関する事項

(6) 費用の分担に関する事項

(7) 役員の定数、任期、職務の分担及び選出方法に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 事業年度

(10) 会計に関する事項

2 条例第38条第2項の規定により認定の申請をしようとする団体の代表者は、景観形成推進団体認定申請書(様式第31号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 団体規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類

(4) 認定の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第38条第1項の規定により同条第2項の申請をした団体を景観形成推進団体に認定したときは、景観形成推進団体認定通知書(様式第32号)により、景観形成推進団体の認定をしなかったときは、景観形成推進団体不認定通知書(様式第33号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(景観形成推進団体の内容の変更)

第27条 景観形成推進団体は、前条第2項各号の内容に変更が生じたときは、景観形成推進団体変更届出書(様式第34号)に変更したことを証する書類を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

(景観形成推進団体の活動の報告)

第28条 条例第38条第3項の規定による報告は、毎年度の活動状況を翌年度の4月末日までに、景観形成推進団体活動状況報告書(様式第35号)に活動の成果を証する書類を添付して、市長に報告するものとする。

(景観形成推進団体の認定の取消し)

第29条 市長は、条例第38条第4項の規定により景観形成推進団体の認定を取り消したときは、景観形成推進団体認定取消通知書(様式第36号)により当該団体に通知するものとする。

第4章 景観審議会

(羽曳野市景観審議会の組織)

第30条 条例第39条第1項の規定による羽曳野市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 市議会議員 2人以内

(3) 市民 2人以内

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 2人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第31条 審議会に会長を置き、前条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長は、副会長を指名する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第32条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の会議の招集は、市長が行う。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第32条の2 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審議会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬等)

第33条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第34条 審議会の庶務は、都市開発部都市計画課において行う。

第5章 雑則

(身分証明書)

第35条 法第17条第8項、第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)、第64条第5項及び第71条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第37号)とする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は会長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第77号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第67号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和6年3月29日規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条、第11条関係)

行為の種類

図書等の種類

明示すべき事項

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の場所

配置図

ア 建築物の場合

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類及び高さ、植栽する芝生の位置、緑地面積及び敷地に対する緑地面積の割合、附属する門及び塀の材料の種別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

イ 工作物の場合

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の位置、届出に係る工作物と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類及び高さ、植栽する芝生の位置、門、塀その他の附属する施設の位置及び材料の種別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

一階及び基準階の平面図

建築物の場合

縮尺、方位、主要部分の寸法及び開口部の位置

屋根伏図

建築物の場合

縮尺、方位、主要部分の寸法、開口部の位置並びに電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙及び汚物処理の設備並びに煙突、昇降機及び避雷針(以下「建築設備」という。)の位置

四面以上の立面図

縮尺、外観上主要な部分の材料の種別及び色彩並びに開口部、軒及び建築設備の位置及び形状

主要断面図

建築物の場合

縮尺、屋根の形状及び建築物の高さ

写真

行為に係る敷地及びその付近の建築物等の形態、色彩その他の現況

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(5) 木竹の植栽又は伐採

(6) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の場所

設計図又は施行方法を明らかにする図面

縮尺、方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

写真

行為に係る敷地及びその付近の建築物等の形態、色彩その他の現況

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

設計図又は施行

方法を明らかに

する図面

ア 土地の形質の変更の場合

方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

イ 木竹の伐採の場合

方位、伐採区域、付近の土地利用状況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ、隣接する道路の位置及び幅

ウ 物件の堆積の場合

方位、敷地の形状及び寸法

物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員

現況図

方位、当該行為地及び周辺の土地利用状況

隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図

方位、行為後の土地利用計画(鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、事後措置)及び緑化計画

縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

写真

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

別表第2(第8条関係)

区域

行為の種類

規模

景観形成促進区域(大規模古墳景観形成促進区域を除く。)

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが15メートル以下であり、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下

煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔等の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが15メートル以下

擁壁、垣、柵、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラント、自動車車庫の用途に供する工作物、石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが15メートル以下であり、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下

景観形成重点区域

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

なし

煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、擁壁、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラント、自動車車庫の用途に供する工作物、石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物等の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築確認申請を要しない規模

垣、柵その他これらに類する工作物等の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが2メートル以下

上記以外の区域

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが20メートル以下であり、かつ、建築面積が2,000平方メートル以下

煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔等の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが20メートル以下

擁壁、垣、柵、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラント、自動車車庫の用途に供する工作物、石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが20メートル以下であり、かつ、築造面積が2,000平方メートル以下

別表第3(第8条関係)

区域

規模

景観形成促進区域(大規模古墳景観形成促進区域を除く。)

開発区域の面積が500平方メートル未満

景観形成重点区域

開発区域の面積が500平方メートル未満

上記以外の区域

すべての規模

別表第4(第8条関係)

区域

行為

規模

景観形成促進区域(大規模古墳景観形成促進区域を除く。)

政令第4条第1号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル未満

政令第4条第2号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1ヘクタール以下

政令第4条第4号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル未満

景観形成重点区域

政令第4条第1号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル未満

政令第4条第2号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1ヘクタール以下

政令第4条第4号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル未満

上記以外の区域

政令第4条第1号に掲げる行為

すべての規模

政令第4条第2号に掲げる行為

すべての規模

政令第4条第4号に掲げる行為

すべての規模

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羽曳野市景観条例施行規則

平成26年3月31日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年3月31日 規則第42号
平成26年11月28日 規則第77号
平成27年12月15日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年1月27日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第39号