○羽曳野市建築基準法施行条例
平成15年12月19日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、法に関する事務の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の定めるところによる。
(工事監理者の選任等の届出)
第3条 法第6条第1項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事等の確認を受ける建築物の建築主又は工作物の築造主が、工事監理者を定め、又は変更したときは、工事監理者と共同して市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定は、法第18条第2項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する国の機関の長等が工事監理者を定め、又は変更した場合について準用する。
(位置の指定を受けた道路の標識の設置)
第4条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、当該道路が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。ただし、当該道路を市に移管する場合にあっては、この限りではない。
(私道の変更又は廃止の承認)
第5条 法第45条第1項の私道の変更又は廃止をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(確認、検査等の証明及び証明の手数料)
第7条 市長は、申請があった場合には、法第12条第8項の台帳に記載された事項について証明をすることができる。
2 市長は、前項の申請を行おうとする者から、1件につき2,000円の手数料を徴収する。
(手数料の還付)
第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成18年3月15日施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市建築基準法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る確認について適用し、同日前に行われた申請に係る確認については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日条例第4号)
この条例中、第1条の規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(平成19年6月20日)から、第第2号条の規定は平成19年11月30日から施行する。
附則(平成19年12月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成19年12月6日施行)
附則(平成21年3月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市建築基準法施行条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月7日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用する。
附則(令和元年6月10日条例第7号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表附表4の規定は、この条例の施行の日以後にされる建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為(以下「特定建築行為」という。)である場合に限る。以下「申請」という。)又は法第18条第16項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が特定建築行為である場合に限る。以下「通知」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月25日条例第19号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項 | 区分 | 金額 | |
1 | 法第6条第1項の規定による確認の申請(以下「確認の申請」という。法第87条第1項において準用する場合を含む。)又は法第18条第2項の規定による計画の通知(以下「計画の通知」という。法第87条第1項において準用する場合を含む。) | 附表1に掲げる額 | |
2 | 法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書の規定による審査(以下「構造計算適合性審査」という。)を行う確認の申請又は計画の通知 | 附表1に掲げる額に附表2に掲げる額を加えた額 | |
3 | 法第7条第1項の規定による完了検査の申請(以下「完了検査の申請」という。)又は法第18条第16項の規定による工事を完了した旨の通知(以下「工事を完了した旨の通知」という。) | 附表3に掲げる額 | |
4 | 法第7条第1項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為である場合に限る。)又は法第18条第16項の規定による工事を完了した旨の通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネ法第11条第1項に規定する特定建築行為である場合に限る。) | 附表3に掲げる額に附表4に掲げる額を加えた額 | |
5 | 法第7条の3第2項の規定による中間検査の申請(以下「中間検査の申請」という。)又は法第18条第19項の規定による特定工程に係る工事を終えた旨の通知 | 附表5に掲げる額 | |
6 | 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請 | 120,000円 | |
7 | 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請 | 77,000円 | |
8 | 法第43条第2項第1号の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
9 | 法第43条第2項第2号の規定による許可の申請 | 33,000円 | |
10 | 法第44条第1項第2号の規定による許可の申請 | 33,000円 | |
11 | 法第44条第1項第3号の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
12 | 法第44条第1項第4号の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
13 | 法第47条ただし書の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
14 | 法第48条第1項から第13項まで(各項のただし書に限る。)(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 | 180,000円 | |
15 | 法第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
16 | 法第52条第6項第3号の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
17 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
18 | 法第53条第4項の規定による許可の申請 | 60,000円 | |
19 | 法第53条第5項の規定による許可の申請 | 60,000円 | |
20 | 法第53条第6項第3号の規定による許可の申請 | 33,000円 | |
21 | 法第53条の2第1項第3号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
22 | 法第53条の2第1項第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
23 | 法第55条第2項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
24 | 法第55条第3項又は第4項各号の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
25 | 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
26 | 法第57条第1項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
27 | 法第58条第2項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
28 | 法第59条第1項第3号の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
29 | 法第59条第4項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
30 | 法第59条の2第1項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
31 | 法第68条の3第1項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
32 | 法第68条の3第2項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
33 | 法第68条の3第3項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
34 | 法第68条の3第4項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
35 | 法第68条の3第7項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
36 | 法第68条の4の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
37 | 法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
38 | 法第68条の5の5第1項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
39 | 法第68条の5の5第2項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
40 | 法第68条の5の6の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
41 | 法第68条の7第5項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
42 | 法第85条第6項の規定による許可の申請 | 120,000円 | |
43 | 法第85条第7項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
44 | 法第86条第1項の規定による認定の申請 | 建築物の数が1又は2である場合 | 78,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に、建築物の数から2を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
45 | 法第86条第2項の規定による認定の申請 | 建築物(既存の建築物を除く。以下この項及び47の項において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
46 | 法第86条第3項の規定による許可の申請 | 建築物の数が1又は2である場合 | 220,000円 |
建築物の数が3以上である場合 | 220,000円に、建築物の数から2を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
47 | 法第86条第4項の規定による許可の申請 | 建築物の数が1である場合 | 220,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
48 | 法第86条の2第1項の規定による認定の申請 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
49 | 法第86条の2第2項の規定による許可の申請 | 建築物の数が1である場合 | 220,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
50 | 法第86条の2第3項の規定による許可の申請 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に、建築物の数から1を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
51 | 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しの申請 | 6,400円に、現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
52 | 法第86条の6第2項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
53 | 法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定の申請 | 附表6に掲げる額 | |
54 | 法第87条の2第1項又は第2項の規定による認定の申請 | 附表7に掲げる額 | |
55 | 法第87条の3第6項の規定による許可の申請 | 120,000円 | |
56 | 法第87条の3第7項の規定による許可の申請 | 160,000円 | |
57 | 法第87条の4において準用する確認の申請又は計画の通知 | 附表8の1に掲げる額 | |
58 | 法第87条の4において準用する完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知 | 附表8の2に掲げる額 | |
59 | 法第88条第1項及び第2項において準用する確認の申請又は計画の通知 | 附表9の1に掲げる額 | |
60 | 法第88条第1項及び第2項において準用する完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知 | 附表9の2に掲げる額 | |
61 | 建築基準法施行令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
62 | 建築基準法施行令第137条の12第6項又は第7項の規定による認定の申請 | 27,000円 | |
63 | 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定による認定の申請 | 附表10に掲げる額 | |
64 | 第5条の変更又は廃止の承認(法第42条第1項第5号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請 | 77,000円 |
備考
1 手数料の額は、この表に特に定めがある場合を除き、申請又は通知1件についての額とする。
2 44の項から51の項までの建築物の数は、用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし、48の項から50の項までにおいて、建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は、建築物の数を1とみなす。
附表1
確認申請等手数料表
床面積の合計 | 金額 |
100平方メートル以下のもの | 33,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 44,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 60,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 87,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 116,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 275,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 470,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(1) 建築物の建築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を合計した面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積とする。
ア 既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築のうち、当該増築に係る部分の床面積が、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の20分の1以下であり、かつ、50平方メートル以下である増築で、当該増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更(以下この号において、「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を合計した面積。ただし、既存の建築物について、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合は、当該修繕等に係る部分の床面積に0.5を乗じて得た面積とする。
(4) 確認の申請又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積とし、計画を変更する部分の床面積の算定方法については、別に規則で定めるところによる。
2 建築物が法第86条の8第1項又は第3項の規定により認定を受けたものである場合にあっては、備考1に定める面積に0.5を乗じて得た面積を床面積の合計とする。
3 建築物が、法第87条の2第1項(同条第2項の規定により第86条の8第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定による認定に係る建築物にあっては、備考1(3)又は(4)に定める面積に0.5を乗じて得た面積を床面積の合計とする。
4 この表は、書類又は図書のみにより確認の申請又は計画の通知を行う場合に適用するものとし、磁気ディスク等により確認の申請又は計画の通知を行う場合においては、それぞれこの表に定める額から2,000円を減じた額とする。
5 確認の申請又は計画の通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれている場合にあっては、この表に掲げる額のほか、附表8の1に掲げる区分に応じた額を加えた額とする。
附表2
構造計算適合性審査手数料表
床面積の合計 | 金額 |
200平方メートル以下のもの | 117,100円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 140,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 162,800円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 185,700円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 221,900円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 294,700円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(1) 確認の申請又は計画の通知をする場合 当該構造計算適合性審査に係る1の建築物ごと(建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、当該建築物の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。(2)において同じ。)の床面積
(2) 構造計算適合性審査を要する確認の申請又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該構造計算適合性審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を合計した面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 削除
附表3
完了検査申請等手数料表
1 中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による特定工程に係る工事を終えた旨の通知に対する審査を受けていない場合
床面積の合計 | 金額 |
100平方メートル以下のもの | 22,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 26,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 32,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 55,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 76,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 209,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 308,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 518,000円 |
備考
1 附表1備考1((4)を除く。)の規定は、この表について適用する。
2 確認の申請又は計画の通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれている場合にあっては、この表に掲げる額のほか、附表8の2に掲げる区分に応じた額を加えた額とする。
2 中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による特定工程に係る工事を終えた旨の通知に対する審査を受けている場合
床面積の合計 | 金額 |
100平方メートル以下のもの | 20,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 24,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 30,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 52,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 71,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 199,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 288,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 478,000円 |
備考
1 附表1備考1((4)を除く。)の規定は、この表について適用する。
2 確認の申請又は計画の通知に法第87の4に規定する昇降機に係る部分が含まれている場合にあっては、この表に掲げる額のほか、附表8の2に掲げる区分に応じた額を加えた額とする。
附表4
省エネ基準適合性判定に係る完了検査等手数料表
項 | 区分 | 金額 | |
床面積の合計 | 建築物の用途 | ||
1 | 1,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 19,500円 |
その他のもの | 85,500円 | ||
2 | 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 27,900円 |
その他のもの | 112,800円 | ||
3 | 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 70,200円 |
その他のもの | 181,300円 | ||
4 | 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 105,400円 |
その他のもの | 235,400円 | ||
5 | 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 131,600円 |
その他のもの | 282,500円 | ||
6 | 25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 163,300円 |
その他のもの | 331,500円 | ||
7 | 50,000平方メートル以上のもの | 工場等のみのもの | 226,900円 |
その他のもの | 428,100円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が1の建築物となるものに限る。以下この項において同じ。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)をする場合において、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。)の合計をいう。ただし、建築物の増築をする場合において、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項又は建築物省エネ法第36条第1項の変更の認定を受け、かつ、当該認定を同法第12条第3項の通知書の交付を受けたものとみなしたときは、当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築する部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
2 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。
3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
附表5
中間検査申請等手数料表
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 金額 |
100平方メートル以下のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 21,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 27,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 46,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 62,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 168,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 255,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 430,000円 |
附表6
全体計画認定申請手数料表
床面積の合計 | 金額 |
100平方メートル以下のもの | 33,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 44,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 60,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 87,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 116,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 275,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 470,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(1) 法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定を申請する場合 当該全体計画に係る1の建築物の床面積
(2) 法第86条の8第3項の規定による全体計画の変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を申請する場合 次に掲げる床面積を合算した面積
ア 全体計画の変更に係る階(イに掲げる部分を除く。)の床面積に0.5を乗じて得た面積
イ 床面積の増加する部分の床面積
2 全体計画変更認定のうち、工事期間の変更(軽微な変更は除く。)のみに係る手数料は21,000円とする。
附表7
用途変更に係る全体計画認定申請手数料表
床面積の合計 | 金額 |
100平方メートル以下のもの | 33,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 44,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 60,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 87,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 116,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 275,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 470,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 730,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
(1) 法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定を申請する場合 当該全体計画に係る1の建築物の床面積
(2) 法第87条の2第2項の規定により法第86条の8第3項の規定を準用する場合の用途変更に伴う全体計画の変更に関する認定(以下「用途変更全体計画変更認定」という。)を申請する場合 次に掲げる床面積を合算した面積
ア 用途変更全体計画の変更に係る階(イに掲げる部分を除く。)の床面積に0.5を乗じて得た面積
イ 床面積の増加する部分の床面積
2 用途変更全体計画変更認定のうち、工事期間の変更(軽微な変更は除く。)のみに係る手数料は、21,000円とする。
附表8
建築設備に係る確認申請等手数料表
1 確認の申請又は計画の通知に係るもの
区分 | 金額 |
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合 | 21,000円 |
確認の申請又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 | 13,000円 |
小荷物専用昇降機を設置する場合 | 11,000円 |
確認の申請又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 9,000円 |
備考
1 この表に定める額は、1の建築設備ごとの額とする。
2 附表1備考4の規定は、この表について適用する。
2 完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知に係るもの
区分 | 金額 |
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)である場合 | 18,000円 |
小荷物専用昇降機である場合 | 10,000円 |
備考 この表に定める額は、1の建築設備ごとの額とする。
附表9
工作物に係る確認申請等手数料表
1 確認の申請又は計画の通知に係るもの
区分 | 金額 |
工作物を築造する場合 | 18,000円 |
確認の申請又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 10,000円 |
備考
1 この表に定める額は、1の工作物ごとの額とする。
2 附表1備考4の規定は、この表について適用する。
2 完了検査の申請又は工事を完了した旨の通知に係るもの 1の工作物ごとに12,000円
附表10
移転認定申請手数料表
床面積の合計 | 金額 |
100平方メートル以下のもの | 27,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの | 36,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 49,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 70,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 93,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 220,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 377,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 584,000円 |
備考 「床面積の合計」とは、当該移転に係る部分の床面積とする。