○羽曳野市建築審査会条例施行規則
平成16年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市建築審査会条例(平成15年羽曳野市条例第35号)第8条の規定に基づき、羽曳野市建築審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合において審査会を招集する。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により同意を求められたとき。
(2) 法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から案件を示して招集の請求があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、会長が特に必要と認めたとき。
2 審査会の招集は、会長があらかじめ日時、場所、議事事項その他の必要な事項を定めて、開催の日の2日前までに各委員に通知して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長及び会長の職務を代理するためあらかじめ選ばれた者に共に事故があるときは、出席者のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(会議の公開)
第4条 審査会の会議は、これを公開する。この場合において、会長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を公開しないことができる。
(会議録)
第5条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げる事項のほか、会長が必要と認める事項
2 会議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(審査会事務局)
第6条 審査会の事務局は、都市開発部建築指導課に置く。
2 事務局に幹事及び書記若干名を置き、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を整理する。
4 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(公印)
第7条 会長の公印は、次のとおりとする。
(ひながた) | (寸法) | (書体) |
方21ミリメートル | てん書 |
2 前項の公印の新調、改刻及び廃止並びにその管理については、市の公印の例による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。