○羽曳野市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年11月30日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(耐震診断の結果に係る報告書の添付書類)
第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震診断の結果を市長が適当であると認める者が証する書類の写し
(2) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者(省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者をいう。以下同じ。)であることを証する書類
(3) 別表に掲げる図書
(4) 次のいずれかに掲げる書類の写し
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項、第6条の2第1項若しくは第18条第3項の規定により交付された確認済証の写し又はこれに代わる書類(以下「確認済証等」という。)
イ 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項の規定により交付された検査済証又はこれに代わる書類(以下「検査済証等」という。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(耐震改修の計画の認定に係る申請書の添付書類)
第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適当であると認める者が証する書類の写し
(2) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(3) 確認済証等又は検査済証等の写し
(4) 別表に掲げる図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第5条 省令第33条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 省令第33条第1項第1号に掲げる図書を提出する場合にあっては、当該建築物が耐震関係規定に適合していることを市長が適当であると認める者が証する書類の写し
(2) 省令第33条第1項第2号に掲げる図書を提出する場合にあっては、別表に掲げる図書
(3) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(4) 確認済証等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適当であると認める者が証する書類の写し
(2) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(3) 確認済証等又は検査済証等の写し
(4) 別表に掲げる図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適当であると認める者が証する書類の写し
(2) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(3) 別表に掲げる図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適当であると認める者が証する書類の写し
(2) 耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類
(3) 別表に掲げる図書
(4) 確認済証等又は検査済証等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 |
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び報告又は申請に係る建築物と他の建築物との別 | |
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
各階平面図 | 縮尺及び方位 |
間取、各室の用途及び床面積 |