○羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成29年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定めるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の計画書に添付する図書)
第3条 省令第1条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下同じ。)が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用がないものとした場合に建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が複合建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図
ア 居住者以外の者のみが利用する部分
イ 居住者のみが利用する部分
ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分
(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知の取下届)
第4条 法第12条第1項若しくは第2項の規定による提出又は法第13条第2項若しくは第3項の規定による通知をした者は、当該提出又は通知を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)
第5条 省令第11条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の軽微変更該当証明申請書(様式第2号)に、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が法第12条第2項又は第13条第3項に規定する軽微な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
3 市長は、省令第11条に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の軽微変更該当証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(特定建築物に係る報告を行う場合の方法)
第6条 法第17条第1項の報告は、特定建築物の非住宅部分に係る状況報告書(様式第4号)及び報告の内容を説明するための図書を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、特定建築物(法第11条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)(同項に規定する住宅部分に限る。)の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関する報告にあっては、この限りではない。
(建築物の建築に関する届出に添付する図書)
第7条 省令第12条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 法第19条第1項の規定による届出に係る同項の計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用がないものとした場合に建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
(2) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図
ア 居住者以外の者のみが利用する部分
イ 居住者のみが利用する部分
ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分
(3) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物の非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が300平方メートル以上である場合にあっては、次に掲げる図書
ア 当該非住宅部分のうち、内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上である部分を明示した図書及び当該部分の求積図
イ アの常時外気に開放された開口部の位置を明示した図書及び当該開口部の求積図
(1) 法附則第3条第2項の規定による届出に係る建築物が平成29年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
(2) 増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の求積図
4 第1項第2号若しくは第3号(前2項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項において同じ。)又は第2項各号(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる図書に明示すべき事項を省令第12条第1項(省令附則第2条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の届出書又は通知書に添える他の図書に明示する場合には、前3項の規定にかかわらず、当該事項を当該第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書を当該届出書又は通知書に添えることを要しない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書)
第8条 省令第23条第1項及び第24条の3第2項第1号の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)が法第11条第1項に規定する特定建築行為(法附則第3条第1項に規定する特定増改築を除く。)に係るものでない場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が設計したことを証する書類
ア 当該建築物が建築士法第3条第1項各号に掲げるものである場合 同法第2条第2項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)
イ 当該建築物が建築士法第3条の2第1項各号に掲げるもの又は同条第3項の規定により区域若しくは用途を限り、同条第1項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は同法第2条第3項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)
(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画がエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(法第2条第2号に規定する空気調和設備等をいう。以下同じ。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写しその他の同法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し
(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用がないものとした場合に法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図
ア 居住者以外の者のみが利用する部分
イ 居住者のみが利用する部分
ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分
(5) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第1項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第18条の2第1項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事。以下同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し
(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)
第9条 法第35条第2項の規定による申出をする場合における建築基準法第6条第1項の申請書の部数は、正本1通及び副本2通とする。ただし、前条第1項第5号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届)
第10条 法第34条第1項の認定又は法第36条第1項の変更の認定(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等」という。)の申請をした者は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書等)
第11条 市長は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請があった場合において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書(様式第6号)により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請をした者に通知するものとする。
2 法第35条第2項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交付)
第12条 省令第29条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条の軽微変更該当証明申請書(様式第7号)に、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が法第36条第1項に規定する軽微な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。
3 市長は、省令第29条に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条の軽微変更該当証明書(様式第8号)を交付するものとする。
(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書(様式第9号)
(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等(法第34条第1項に規定するエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をいう。以下同じ。)が完了した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第10号)及び次に掲げる図書
ア 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書
イ エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等について建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第87条第1項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定による届出に係る書類
(3) 法第40条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第11号)
(4) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書及び報告の内容を説明するための図書
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書)
第14条 市長は、法第39条の規定により法第35条第1項の認定を取り消す場合は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第12号)により認定建築主(法第36条第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画認定の証明の手続)
第15条 認定建築主は、法第35条第1項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定証明申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の申請書に添付する図書)
第16条 省令第30条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 法第41条第1項の認定の申請に係る建築物(以下「認定申請建築物」という。)が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法第2条第1項に規定する建築士が設計したことを証する書類
ア 認定申請建築物が建築士法第3条第1項各号に掲げるものである場合 一級建築士
イ 認定申請建築物が建築士法第3条の2第1項各号に掲げるもの又は同条第3項の規定により区域若しくは用途を限り、同条第1項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は二級建築士
(2) 認定申請建築物に係る検査済証の写しその他の建築基準法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し
(3) 認定申請建築物が基準省令の施行の際現に存するものであって、基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用がないものとした場合に建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当該認定申請建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届)
第17条 法第41条第1項の認定の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(建築物エネルギー消費性能基準適合性不認定通知書)
第18条 市長は、法第41条第1項の認定の申請があった場合において、当該認定申請建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性能基準適合性不認定通知書(様式第15号)により同項の認定の申請をした者に通知するものとする。
(基準適合認定建築物認定取消通知書)
第19条 市長は、法第42条の規定により法第41条第2項の認定を取り消す場合は、基準適合認定建築物認定取消通知書(様式第16号)により基準適合認定建築物(法第41条第3項に規定する基準適合認定建築物をいう。以下同じ。)の所有者に通知するものとする。
(基準適合認定建築物に係る報告を行う場合の方法)
第20条 法第43条第1項の報告は、基準適合認定建築物の状況報告書(様式第17号)及び報告の内容を説明するための図書を市長に提出することにより行わなければならない。
(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の証明の手続)
第21条 基準適合認定建築物の所有者は、法第41条第2項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定証明申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。