○羽曳野市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第380号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、羽曳野市及び藤井寺市のそれぞれの次の区域とする。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、市外に分水することができる。
羽曳野市一円(ただし、高鷲3丁目1番から3番まで及び9番、10番、高鷲4丁目1番から9番まで及び高鷲5丁目1番から5番まで並びに野々上5丁目1番から2番の一部を除く。)
藤井寺市陵南町全域
3 給水人口 116,600人とする。
4 1日最大給水量 46,200立方メートルとする。
第3条 削除
(組織)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、500,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額20,000,000円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、2,000,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
附則
3 羽曳野市水道事業の「業務状況」の作成及び公表に関する条例(昭和38年条例第230号)は、廃止する。
附則(昭和42年11月8日条例第415号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和42年11月8日施行)
附則(昭和45年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日(昭和45年6月24日)から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年10月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年10月26日施行)
附則(昭和46年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和46年6月17日施行)
附則(昭和49年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和49年9月24日施行)
附則(昭和55年12月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和55年12月11日施行)
附則(昭和61年12月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和61年12月9日施行)
附則(平成16年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成16年3月15日施行)
附則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。