○羽曳野市水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程
平成17年11月10日
(水)規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務について、必要な事項を定めるものとする。
(水道技術管理者の設置)
第2条 法第19条第1項に基づき、水道局に技術管理者を置く。
2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する資格を有する者で、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)第4条に該当するものの内から水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。
(10) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
(職務の補助者)
第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道局に水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、第2条第2項で定める有資格者のうちから管理者が指名する者をもって充てる。
(機能の発揮)
第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、すべて一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年11月15日から施行する。
附則(平成22年2月1日(水)規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。