○企業職員の修学部分休業に関する規程
平成24年3月23日
(水)規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、企業職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の修学部分休業(当該職員が修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。以下同じ。)について定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 企業職員の修学部分休業については、市長部局の職員の例による。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日(水)規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日(水)規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。