○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月27日
条例第382号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で一般職に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第5条の2 地域手当は、当該地域及び近接する地域における民間の賃金水準及び物価等の事情により支給される国及び他の地方公共団体の職員との権衡を考慮し、職員に対して支給する。
(住居手当)
第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(超過勤務手当)
第8条 超過勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、1週間の正規の勤務時間を超えて勤務を割り振られて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の当該1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して時間外勤務手当を支給する。ただし、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が、割振り変更前の当該1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の当該1週間の正規の勤務時間との合計が管理者が定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務手当)
第9条 休日勤務手当は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)第10条第1項に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条に規定する週休日又は休日等に管理者が定める事務に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても同様とする。
(退職手当)
第14条 退職手当は、職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は次の各号のいずれかに該当して勤続期間6月未満で退職した場合に支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病により、その職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には全部又は一部を支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納させ、又は納付させることができる。
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)に規定する職員の給与を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して管理者が定めるものとする。
(給与の減額)
第15条の2 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業又は修学部分休業(当該職員が修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)若しくは高齢者部分休業(当該職員が当該職員の定年から5年を超えない範囲内で減じた年齢に達した日以後の日から定年退職の日までの間において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない時間1時間につき、管理者が定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する育児休業の承認を受けた職員には、当該育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の4 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の承認を受けた職員には、当該自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の5 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の承認を受けた職員には、当該配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、市長部局の会計年度任用職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 羽曳野市ガス事業部に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和34年羽曳野市条例第124号)
(2) 羽曳野市水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年羽曳野市条例第314号)
附則(昭和43年4月1日条例第447号)
(施行期日)
この条例は、公布の日(昭和43年4月1日)から施行し、昭和42年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の2の規定については、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年10月26日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日(昭和45年10月26日)から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(昭和46年3月22日)から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和47年6月14日施行)
附則(昭和48年4月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和48年4月24日施行)
附則(昭和54年9月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和54年9月14日施行)
附則(昭和57年6月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和57年6月12日施行)
附則(昭和58年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和58年3月17日施行)
附則(昭和61年12月24日条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和61年12月24日施行)
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成元年10月20日条例第17号)
この条例は、公布の日(平成元年10月20日)から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月24日条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年規則第18号で平成3年10月1日から施行)
附則(平成4年12月25日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成4年12月25日施行)
附則(平成5年12月27日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(平成5年12月27日)から施行する。ただし、第7条第7号、第13条、第14条第2項、第19条及び第23条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月11日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月8日条例第24号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成9年12月8日施行)
附則(平成12年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成12年12月22日施行)
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日(平成13年12月21日)から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第28号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条(第10条の2の改正規定に限る。)及び附則第8項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日条例第19号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条第2項の規定を適用する。
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の3及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
第17条
2 前条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)が定める。
附則(令和5年12月4日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。