○企業職員の旅費に関する規程
昭和47年6月13日
(水)規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市水道局に勤務する企業職員の旅費の額及び支給方法を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 企業職員の旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第448号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和47年6月13日施行)
附則(平成24年3月28日(水)規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
○企業職員の旅費に関する規程
昭和47年6月13日
(水)規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市水道局に勤務する企業職員の旅費の額及び支給方法を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 企業職員の旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第448号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和47年6月13日施行)
附則(平成24年3月28日(水)規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
昭和47年6月13日 水道事業管理規程第4号
(平成24年4月1日施行)
◆ | 昭和47年6月13日 | 水道事業管理規程第4号 |
◇ | 平成24年3月28日 | 水道事業管理規程第5号 |