○企業職員の児童手当に関する規程
平成27年1月1日
(水)規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく企業職員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)に対する児童手当の受給資格及び額の認定並びに支給に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 法及び省令に定める各書類の様式については、職員の児童手当に関する規則(平成26年羽曳野市規則第65号)に定める様式に準じた様式を使用するものとする。
(支給日)
第3条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支給日は、法第8条第4項本文に規定する支払期日における当該企業職員の給料の支給日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支給日は、各月における当該企業職員の給料の支給日とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に請求書等の提出を受けているものに係る通知については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日(水)規程第6号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。