○羽曳野市水道事業企業出納員に権限を委任する規程
昭和43年8月5日
(水)規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)がその権限に属する事務の一部を羽曳野市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任することを目的とする。
(委任事務の範囲)
第2条 企業出納員に委任する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 現金を収納すること。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 口座振替の方法により支払をする場合において、その旨を出納取扱金融機関及び債権者に通知すること。
(4) 公金振替書を発行すること。
(5) 有価証券を出納すること。
(6) 貯蔵品その他物品の出納に関すること。
(7) その他会計事務に関すること。
附則
この規程は、公布の日(昭和43年8月5日)から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(平成22年2月1日(水)規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。