○羽曳野市水道局料金等徴収事務の委託に関する規程
平成10年3月31日
(水)規程第1号
羽曳野市水道使用メーター点検員及び料金等徴収員規程(昭和55年羽曳野市水道事業規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による、羽曳野市水道局の料金等徴収事務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「料金等徴収事務」とは、水道の使用水量を点検する事務(以下「点検事務」という。)及び水道料金、下水道使用料等を徴収する事務(以下「徴収事務」という。)をいう。
(委託)
第3条 水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を委託することができる。
(1) 点検事務
(2) 徴収事務
(3) 前各号のほか、管理者が指示する事務
2 前項の事務は、法人若しくは法人格をもたない団体(以下「団体」という。)又は個人等の私人に委託することができる。
(1) 申込者の住民票の写
(2) 履歴書及び写真
(3) 身元証明書及び身元保証書
(4) 前各号のほか、必要な書類
(契約の締結)
第5条 管理者は、申込者が受託者となる資格を有すると認めたときは、料金等徴収事務の委託契約を締結するものとする。
2 委託契約書には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託の区域
(3) 委託契約の期間
(4) 受託者及び連帯保証人の責任に関する事項
(5) 委託料の算定区分並びに金額及び支払方法
(6) 契約に関する疑義及び紛争の解決方法
(7) 前各号のほか、必要な事項
(受託者の義務)
第6条 受託者は、料金等徴収事務に関し、管理者が行う連絡会議等に出席し、その指示を受けなければならない。
(1) 管理者は、受託者に指定する期間に集金が終るよう努めさせなければならない。
(2) 管理者は、受託者が集金した公金を集金した日又はその翌日以後の直近営業日に、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込ませなければならない。
(身分証明書)
第8条 管理者は、受託者に対し、身分証明書を交付し、常にこれを携帯させなければならない。
2 受託者は、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者が法人又は団体の場合、料金等徴収事務に従事する者は、常に受託者の発行する身分証明書を携帯しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第9条 契約によつて生じる受託者の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承諾し、又は委託することはできない。
第10条 受託者及びその従業員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
(契約の解除)
第11条 受託者が契約を解除しようとするときは、原則として契約を解除しようとする日の2月前に文書により管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第5条の資格要件がなくなったとき。
(3) 不信行為又は水道局の信用を失墜する行為があったとき。
(4) 契約条項の履行をしなかったとき。
(5) 前各号のほか、管理者が受託者として不適当と認めたとき。
(事務引継)
第12条 受託者は、委託契約が満了したとき又は前条の規定により契約を解除された場合は、速やかに料金等徴収事務に関する関係書類等を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日(水)規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月10日(水)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成14年1月10日施行)
附則(平成22年2月1日(水)規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日(水)規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。