○羽曳野市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月31日
(水)規程第3号
羽曳野市水道事業給水条例施行規程(昭和44年羽曳野市水道事業管理規程第13号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、羽曳野市水道事業給水条例(昭和38年羽曳野市条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造)
第2条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
第3条 削除
(給水装置工事に関する工法等)
第4条 条例第9条の2第2項に規定する給水装置工事に関する工法、その他の工事上の条件については、次の各号の指示に従うものとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置から30cm以上離れていること。
(2) 配水管への取付口におけるメーター口径の最大口径は次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
配水管口径(mm) | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
最大メーター口径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
(3) 給水管分岐口径30ミリメートル未満はサドル分水栓、給水管分岐口径50ミリメートル以上は、割T字管を使用するものとする。やむをえない場合はこの限りでない。
(4) 配水管からメーターまでの給水管口径は、20・25・50・75・100・150とする。(単位ミリメートル)ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
(5) 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐性を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水のおそれがないよう設計及び施行しなければならない。
(6) 給水管の埋設の深さは、管理者及び道路管理者の指示によるものとする。
(7) 給水管が開きょを横断する部分は、開きょの下に埋設するものとする。やむをえず横架するときは、管の折損を防止するため保護管中を入れ、高水位以上の高さに布設すること。
(8) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(9) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(10) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(11) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(メーターの口径)
第5条 配水管への取付口におけるメーターの口径は、その給水装置による水の月間使用水量及び同時使用数により決定する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
メーター口径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
月間使用水量(m3/月) | 170 | 340 | 700 | 2,100 | 4,200 | 6,700 | 12,500 |
13(mm)給水栓同時使用数(ケ所) | 2.9 | 5.1 | 16.6 | 29.0 | 79.9 | 164.1 | 452.1 |
(1) 中高層建築で3階建て、又はそれと同等以上の高さの建築物に給水するとき。ただし、3階一戸建専用住宅は除く。
(2) 配水管の水圧が所要圧に比べて不足するとき。
(3) 一時に多量の水を必要とするために配水管の水圧及び水量に影響があるとき。
(4) 常時に一定の水圧、及び水量を必要とするとき。
(5) 断水時にあっても使用水量を維持する必要があるとき。
(6) 水圧過大のため、給水装置に故障をおこすおそれのあるとき。
(7) 高架水槽若しくは他の施設に給水するため、ポンプ等を設置するとき。
(8) 汚染、危険のおそれのある施設、若しくは器具へ接続するとき。
(9) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第6条の2 条例第40条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関することは、自主検査とし、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 貯水槽の掃除を、毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 貯水槽の点検等有害物及び汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成4年厚生省令第69号)表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(事前協議)
第7条 給水装置工事の申込みをし、工事を施行しようとするときは、次の各号の1に該当するときは、事前に管理者と協議を行いあらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(1) 貯水槽を設置して給水する工事
(2) 30ミリメートル以上の給水管の布設を伴う工事
(3) メーター口径30ミリメートル以上の工事
(4) その他管理者が事前協議を必要と認める工事
(工事の申込)
第8条 条例第7条の規定により給水装置の新設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(工事の設計)
第9条 条例第9条第1項の規定により、管理者が施行する工事の設計範囲は、配水管の取付口からメーターまでとする。
(1) 他人の私有道路等に埋設されている配水管から分岐して給水装置を設置するときは、土地所有者の掘削占用同意書
(2) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
(工事の変更及び取消)
第11条 工事の申込者が、工事の変更又は取消をしようとするときは、直ちに管理者に届出なければならない。
2 工事の申込者の都合により工事途上で中止した場合は、既に要した費用及び工事の中止により生じた損害は、工事申込者の負担とする。
(1) 材料費は、管理者が別に定める材料単価にその工事に使用する材料の数量を乗じて算出する。
(2) 労務費は、管類の継手作業、栓類の取付作業にそれぞれの作業に要する労務費の算出歩数に、その作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労務費算出歩数、配管工及び土工の賃金については、標準給水工事積算表で算出した金額とする。
(3) 道路復旧費は、標準道路本復旧積算表で定める単価にその工事による道路の掘削跡の復旧面積を乗じて算出する。ただし、砂利道その他道路管理者が復旧する道路については、道路管理者が別に定めるところによる。
(4) 間接経費は、工事による監督料、損料及び事務費等とし、それぞれ材料費と労務費の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。
3 条例第11条第3項に規定する特別の費用は、その要した実費額とする。
(修繕工事費を徴収しない範囲)
第13条 条例第22条第2項ただし書きの規定により、給水装置の修繕工事に要する費用を徴収しないとする範囲は、次のとおりとする。ただし家屋の増改築その他の理由により給水装置を破損した場合における修繕工事は、この限りでない。
(1) 配水管の分岐点から市のメーター間で漏水したとき。ただし、民有地内において撤去、及び破壊した構造物等の復旧に係る費用は、使用者及び所有者(以下「使用者等」という。)の負担とする。
(指定給水装置工事事業者の工事の責任と修繕の範囲)
第14条 指定給水装置工事事業者が施行した工事で工事竣工後1年以内に配水管の分岐から市メーターまでの間で漏水したときは、当該工事を施行した指定給水装置工事事業者の責任において修繕する。ただし、指定給水装置工事事業者の施行上の責任によらない第三者等による破損については、この限りでない。
2 指定給水装置工事事業者の修繕工事の範囲は、市のメーターから宅内のすべての給水装置とする。
第3章 給水
(私設消火栓)
第15条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。
(メーターの端数計算)
第17条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け、又は取外しをした月は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第18条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個
(2) 貯水槽を設けるものについては、貯水槽ごとに1個。ただし、管理者が必要と認めた場合その限りでない。
(3) 私設消火栓には、設置しない。
(メーター設置場所等)
第19条 メーターの設置場所は、検針、管理の容易な場所とし原則として表玄関又はガレージ付近とする。
2 前項の規定に違反したときは、違反者に原状回復を命じ履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(メーターの管理)
第20条 メーターは、使用者等が清潔を保ち、かつ、その場所にメーターの計量又は修繕に支障をきたすような工作物を設けたり、物件を置いてはならない。
(メーター亡失又はき損に対する損害賠償)
第21条 条例第19条第3項によるメーターの亡失又はき損した場合は、相当代金の弁償をしなければならない。
(1) 亡失の場合 メーターの施設相当額
(2) き損の場合 その損傷相当額
(メーターの性能検査)
第22条 使用者は、メーターの性能検査を請求することができる。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留結果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者が、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
第4章 料金及び手数料等
(用途の適用基準)
第24条 条例第25条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
用途 | 適用基準 |
一般用 | 湯屋用、臨時用以外の用に供するもの |
湯屋用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの。 |
臨時用 | 工事その他で臨時の用に供するもの |
(2) 供用給水装置
一般用 | 湯屋用、臨時用以外の用に供するもの |
(資料提出の請求)
第25条 用途の適用又は水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(集団住宅等の料金の取扱基準)
第26条 貯水槽の設備のある集団住宅等で、各入居者がそれぞれ単独に水を使用する場合は、各入居者ごとに専用給水装置の料金を適用することができる。
(集団住宅等の承認及び届出)
第27条 前条の規定による料金の適用を受けようとする集団住宅等の所有者又はその代理人は、別に定める申込書を提出し、管理者の承認を得なければならない。
2 集団住宅等の所有者又はその代理人は、前項の規定による申込書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に届出なければならない。
(集団住宅等に対する分担金の算定の特例)
第28条 第26条の貯水槽の設備のある集団住宅等で、各入居者ごとに専用給水装置の料金の適用を受けようとする者は、条例第34条の3第1項の規定にかかわらず次の表に掲げる区分により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額を当該表に掲げる区分により算出した額に加えて得た額(1円未満の端数が出たときは、これを切り捨てた額)を徴収する。
メーター口径 | 分担金の額 | |
分担金の算出額 | 控除金額 | |
20ミリメートル | 188,000+適用戸数×50,000円 | 50,000円 |
25ミリメートル | 530,000+適用戸数×50,000円 | 150,000円 |
40ミリメートル | 1,290,000+適用戸数×50,000円 | 300,000円 |
50ミリメートル | 2,100,000+適用戸数×50,000円 | 550,000円 |
75ミリメートル | 4,980,000+適用戸数×50,000円 | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 9,330,000+適用戸数×50,000円 | 3,150,000円 |
150ミリメートル | 22,600,000+適用戸数×50,000円 | 8,700,000円 |
75ミリメートル | 4,980,000+適用戸数×50,000円 | 1,500,000円 |
200ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
備考
1 この表における「適用戸数」とは、貯水槽以降のメーター設備個数を言う。
2 集団住宅等で管理者が特別な理由があると認めた場合は、前項によらない算出方法により分担金を徴収することができる。
(使用中止又は廃止届のない場合の料金)
第29条 条例第20条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、最低料金を徴収する。
(料金の月計算)
第30条 料金は、前回の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを2月として算出し、点検をした日の属する月分と前月分を徴収する。
(1) 条例第37条第1項第1号の規定により給水を停止されたもので将来も滞納のおそれある者に対しては、2月分以内の料金概算額
(2) 土木工事、建築工事、興行のため臨時に給水装置を使用するものに対しては、管理者が別に定める概算料金を徴収する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金その他の納付金は、次に掲げるいずれかの方法により徴収する。
(1) 集金
(2) 納入通知書
(3) 口座振替
(4) その他の方法
(料金等の領収及び取扱員印)
第34条 集金の方法で徴収する料金その他納付金に対する領収書は、出納員及び取扱員の印があるものに限り有効である。
(係員の調査)
第35条 水道係員は、給水用具の検査、給水状況その他水道料の賦課徴収に関する調査のため水道使用者の家屋内に立ち入ることができるものとする。
2 前項の規定により調査しようとするときは、その身分を証する身分証を携帯し求めに応じて提示しなければならない。
(1) 管理者が申込者から負担金を徴して当該工事を施行する場合 水道事業工事負担金に関する要綱
(2) 申込者が管理者の承認を得て、当該工事を施行する場合 配水施設工事指導要綱
(分担金)
第36条 条例第34条の3第1項の表に規定する増径工事を施行する場合において、既設のメーターの口径が13ミリメートルであるときは、同表の規定により新設工事の分担金の額から差し引く同条第3項に規定する分担金の額は、150,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の羽曳野市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいてなされた申込、申請、承認、指定、指示等は、改正後の羽曳野市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいてなされた申込、申請、承認、指定、指示等とみなす。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日(水)規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日(水)規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月27日(水)規程第2号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日(水)規程第1号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日(水)規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日(水)規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。