○羽曳野市水道事業給水開始前の届出及び検査に関する規程
平成18年1月12日
(水)規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第13条に規定する給水開始前の届出及び検査について、必要な事項を定めるものとする。
(給水開始前の届出)
第2条 水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)は、法第13条第1項に基づき、当該水道施設工事の完了に伴い、給水開始しようとする場合、事前に国土交通大臣に給水開始届(様式第1号)を届け出るものとする。
(給水開始前の検査)
第3条 検査は、水道技術管理者が、当該施設が適切に施工され、かつ、その供給される水が法第4条に規定する水質基準に適合することを確認するものとする。
2 検査は、水質検査及び施設検査とし、水質検査については、水質基準に関する省令に基づく全項目及び消毒の残留効果について行い、施設検査については、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち当該工事に係る事項について、当該施設及び当該影響に関係がある水道施設について行うものとする。
(検査記録の作成、保存)
第4条 法第13条第2項に基づき、前条の水質検査及び施設検査を行ったときは、当該施設の適正な維持管理等の確保を図るためその検査記録を作成し、検査日から5年間保存するものとする。
(その他の事項)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、水道技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成22年2月1日(水)規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日(水)規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。