○羽曳野市下水道事業事務決裁規程
平成30年3月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁に関し、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)の特例を定めるものとする。
(1) 部長 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第1条に規定する下水道部の長をいう。
(2) 課長 羽曳野市事務分掌規則第1条に規定する下水道総務課及び下水道建設課の長をいう。
(3) 決裁 市長又は専決者(副市長、部長及び課長をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(4) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁をすることをいう。
(5) 代決 市長又は専決者が不在である場合において、市長又は専決者に代わって決裁をすることをいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、羽曳野市事務決裁規程で使用する用語の例による。
(市長の決裁を要する事項)
第3条 市長の決裁を受けなければならない事項は、別表に規定するもののほか、市長の政策判断を必要とする重要又は異例と認める事項とする。
(副市長の専決事項)
第4条 副市長が専決をできる事項は、別表に規定するもの(別に副市長の職務分担が定められている場合は、その範囲に属する事項とする。)のほか、市長の決裁を要しない重要な事項とする。
(部長及び課長の専決事項)
第5条 部長及び課長が専決をすることができる事項は、別表に規定するとおりとする。
2 部長は、前項に規定するもののほか、市長及び副市長の決裁を要しない重要な事務の専決をすることができる。
3 課長は、第1項に規定するもののほか、市長、副市長及び部長の決裁を要しない比較的重要な事務の専決をすることができる。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 事務 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
収入に関する事務 | 収入伝票の発行 | ○ | ||||
証券の支払拒絶 | 1件1,000,000円以上 | ○ | ||||
1件1,000,000円未満 | ○ | |||||
支出に関する事務 | 過誤払い金の回収 | 1件1,000,000円以上 | ○ | |||
1件1,000,000円未満 | ○ | |||||
利札の還付請求 | 1件1,000,000円以上 | ○ | ||||
1件1,000,000円未満 | ○ | |||||
棚卸資産に関する事務 | 棚卸資産の受入れ及び払出し | ○ | ||||
棚卸修正 | ○ | |||||
物品に関する事務 | 不用物品の処分 | 1件10,000,000円以上 | ○ | |||
1件5,000,000円以上10,000,000円未満 | ○ | |||||
1件5,000,000円未満 | ○ | |||||
固定資産に関する事務 | 交換 | ○ | ||||
無償譲受け | ○ | |||||
建設改良工事等の施行 | 1件10,000,000円以上 | ○ | ||||
1件5,000,000円以上10,000,000円未満 | ○ | |||||
1件5,000,000円未満 | ○ | |||||
売却 | 1件10,000,000円以上 | ○ | ||||
1件5,000,000円以上10,000,000円未満 | ○ | |||||
1件5,000,000円未満 | ○ | |||||
用途廃止 | 1件10,000,000円以上 | ○ | ||||
1件5,000,000円以上10,000,000円未満 | ○ | |||||
1件5,000,000円未満 | ○ | |||||
減価償却に関する事務 | 減価償却の特例 | ○ | ||||
予算の執行に関する事務 | 予算執行計画 | ○ | ||||
予算の流用 | 各目の間であって、異なる節の間 | ○ | ||||
各目の間であって、同じ節の間 | ○ | |||||
目の内における異なる節の間 | ○ | |||||
予備費の執行 | ○ |