○羽曳野市下水道事業契約規則
平成30年3月31日
規則第44号
本市が経営する下水道事業の業務に関する売買、貸借、請負その他契約に必要な事項は、羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)第8章の規定を準用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月31日 規則第44号
(平成30年4月1日施行)