○羽曳野市中小企業及び小規模企業振興基本条例

令和2年3月30日

条例第12号

市場のグローバル化、人口減少、少子高齢化等により市場の縮小や働き手の確保が困難になるなど、我が国の経済を取り巻く環境は日々変化している。

これらの影響を受けやすい中小企業及び小規模企業の振興は、地域経済の発展に不可欠なものであり、本市においても市民共通の認識として取り組まなければならない。

ここに中小企業及び小規模企業の振興に向けた取組のための基本的な方針を定め、関係者と市民が一丸となって総合的かつ効果的に本市の地域経済の発展を進めるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が地域経済において果たす役割の重要性に鑑み、市の責務、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の努力等について明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する基本方針を定めることにより、地域経済の発展、市民生活の向上及びまちの魅力の創出を図り、もってにぎわいのあるまちの実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者で、本市の区域内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する者で、本市の区域内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 大企業者 中小企業者等以外の者であって、本市の区域内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 商工業団体 商工会、商店会その他の本市における商業又は工業の振興を図ることを目的に支援を行う団体をいう。

(5) 教育・研究機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び産業の振興に資する教育又は調査研究を行う機関をいう。

(中小企業等振興の基本方針)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業者等の創意工夫及び自主的な努力を基本とし、市、大企業者、商工業団体、金融機関(信用保証協会を含む。以下同じ。)及び教育・研究機関が、それぞれの責務又は役割を果たし、相互に連携しながら市民の理解と協力の下で推進するものとする。

2 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 商工業の経営基盤の強化及び経営革新の促進

(2) 中小企業等の創業又は新たな事業の創出の促進

(3) 地域資源を生かした地域及び商店街活性化の促進

(4) 商工業の事業活動を担う人材の確保及び後継者の育成

(5) 産学官の連携による地域活性化の推進

(6) 産業集積の促進

(中小企業者等の努力)

第4条 中小企業者等は、その事業を行うにあたっては、経済的又は社会的な環境変化に応じて、経営の向上及び改善、雇用機会の確保、人材の育成及び従業員の福利厚生の充実に努めるものとする。

2 中小企業者等は、本市の区域内で流通し、又は提供される商品等を積極的に利用することで、その事業活動を通じて地域の活性化に資するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、商工業団体への加入に努め、市又は商工業団体が行う商工業の振興のための事業に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

4 中小企業者等は、その事業活動を行うときは、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、かつ、地域社会に貢献するよう努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に定める基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、中小企業等の振興に関する施策(以下「振興施策」という。)を実施するものとする。

2 市は、振興施策の実施にあたり、国、大阪府その他地方公共団体、大企業者、商工業団体、金融機関及び教育・研究機関との連携に努めるものとする。

3 市は、振興施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

4 市は、振興施策の策定に当たっては、中小企業者等の意見を反映させるため、情報の提供及び意見の交換に努めるものとする。

5 市は、振興施策の実施に当たり、必要な計画等を別に定めることができる。

(大企業者の役割)

第6条 大企業者は、基本方針におけるその社会的責任を自覚し、地域に貢献するための必要な措置を講ずるとともに、振興施策に協力するよう努めるものとする。

2 大企業者は、その地域社会における存在の意義を認識し、商工業団体への加入に努めるものとする。

(商工業団体の役割)

第7条 商工業団体は、基本方針におけるその社会的役割を自覚し、当該団体に加入する中小企業者等を支援するとともに、振興施策に協力するよう努めるものとする。

2 商工業団体は、積極的に組織の強化を図り、中小企業等の振興に関する地域社会への影響力を強めるよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、基本方針におけるその社会的役割を自覚し、中小企業等の資金の需要に対して適切に対応することにより、経営の改善及び向上に関する支援を行うとともに、振興施策に協力するよう努めるものとする。

2 金融機関は、中小企業等の経営力を高めるため、その新規の取引先の開拓、商談機会の提供、研修の実施等の総合的な支援を行うよう努めるものとする。

(教育・研究機関の役割)

第9条 教育・研究機関は、基本方針におけるその社会的役割を自覚し、研究成果の普及並びに中小企業等が行う研究開発、技術の向上及び人材の育成に対する協力その他の必要な支援を行うとともに、振興施策に協力するよう努めるものとする。

2 教育・研究機関は、教育活動を通じて勤労及び職業に対する意識の向上に努めるとともに、育成した人材が中小企業等において活躍する機会を得ることができるよう情報の収集及び提供に努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第10条 市民は、基本方針を理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市中小企業及び小規模企業振興基本条例

令和2年3月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)