○羽曳野市会計年度任用職員の採用、勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の採用、勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(採用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 前項の選考は、公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができるものとする。
(1) 職務の性質上又は人材確保の観点から公募によることが適当でないと任命権者が認める場合
(2) 会計年度任用職員としての人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績に基づき再度の採用を行うことができると任命権者が認める場合
4 前項第2号の再度の採用は、67歳に達する日以後における最初の3月31日までを上限とする。ただし、職務の遂行上の特別の事情からみて公務の運営に著しい支障が生ずると任命権者が認める職種については、この限りでない。
(採用手続)
第4条 前条第1項の会計年度任用職員として採用を希望する者は、会計年度任用職員採用試験申込書により、任命権者に申し込まなければならない。
2 前条第3項第2号に掲げる場合により会計年度任用職員として再度の採用を希望する者は、再度の採用に係る申込書により任命権者に申し込まなければならない。
3 会計年度任用職員を採用しようとする所属長は、採用予定報告書により、市長公室人事課長(第6項において「人事課長」という。)に報告をしなければならない。
4 任命権者は、会計年度任用職員の採用の決定をしたときは、当該会計年度任用職員に対し、任用期間、勤務時間、勤務場所その他の勤務条件を記載した会計年度任用職員任用通知書(別記様式)を交付する。
5 任用期間中に、会計年度任用職員の勤務時間、勤務場所その他の勤務条件の変更を必要とする場合においては、任命権者は、当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該勤務条件を変更することができる。
6 会計年度任用職員の勤務条件を変更しようとする場合においては、所属長は、あらかじめ人事課長に報告をしなければならない。
7 任命権者は、勤務条件を変更する会計年度任用職員に対し、勤務条件の変更を記載した書面を交付するものとする。
(任用期間)
第5条 会計年度任用職員の任用期間は、一の年度を超えない範囲内で、任命権者が必要と認める期間とする。
2 法第22条後段に定める場合のほか、会計年度任用職員の条件付採用の期間終了の際、実際に勤務した日数が15日に満たないときは、前項の規定による当該職員の任用期間を超えない範囲で当該日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
(勤務時間)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分かつ1日当たり7時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり37時間30分を超えず、かつ、1日当たり7時間30分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年羽曳野市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第3条の2の規定は、会計年度任用職員の早出遅出勤務について準用する。
第8条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第9条 任命権者は、会計年度任用職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務時間規則第5条第2項に規定する半日勤務時間をいう。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定により週休日の振替又は勤務時間の割振り変更ができる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。この場合において、勤務時間規則第5条第2項中「3時間」とあるのは「2時間15分」とする。
(休憩時間)
第10条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第12条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第13条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第15条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間休暇及び子育て支援時間休暇とする。
(年次有給休暇)
第16条 年次有給休暇は、6月を超える任用期間が見込まれる会計年度任用員を採用した際、当該会計年度任用職員の任用期間及び勤務日数に応じて、別表第1に掲げる日数を当該任用期間の初日に与える。ただし、勤務時間に定めのない者については別に定めるものとする。
2 所定勤務日数の8割以上勤務した会計年度任用職員をその翌年度において再度採用した場合において、その採用が労働基準法第39条第2項に規定する継続勤務に該当するときは、当該会計年度任用職員の任用期間及び勤務日数に応じて、別表第2に掲げる日数を再度の採用後の任用期間の初日に与える。ただし、同項及び同条第3項の規定に基づき算定される年次有給休暇の日数に満たない場合は、当該日数とする。
(年次有給休暇の単位)
第17条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 半日を単位として会計年度任用職員が届け出た年次有給休暇は、半日2回をもって1日とする。
3 1時間を単位として会計年度任用職員が届け出た年次有給休暇は、第6条の規定により定められた当該会計年度任用職員の1日の勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合には、任用期間内における1日平均勤務時間数。以下同じ。)をもって1日とする。
4 前項に規定する1日の勤務時間数に1時間未満の端数がある場合は、それを切り上げた時間とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第18条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第19条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、かつ、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えるものとする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、その日数は、1の年度において30日を超えることができない。
3 任用期間の末日を病気休暇の期間の末日とする病気休暇の承認を受けている会計年度任用職員が第3条第3項第2号に掲げる事由に該当し再度の採用をされた場合で、当該再度の採用の日から引き続き病気休暇の期間の初日とする病気休暇を承認することとなるときの病気休暇の日数は、これらを合計して30日を超えることができない。ただし、新たな負傷又は疾病については、30日から、再度採用される日からの病気休暇の日数を減じた日数を承認することができる。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 女子会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間(ただし、1回につき連続して2日目以降に取得する当該休暇については、次項に規定する無給の特別休暇に含めるものとする。)
(5) 会計年度任用職員が配偶者及び1親等の親族の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞の提供をする場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合
(8) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(9) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(10) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(11) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における5日の範囲内の期間で市長が定める期間
(12) 女子会計年度任用職員に対し母性健康管理指導事項連絡カードによる指導があり、勤務しないことが相当と認められる場合 母性健康管理指導事項連絡カードの指導事項に基づく期間
(13) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(15) 女子会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(16) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間
(17) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が定めるものを含む。次項第5号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(1) 会計年度任用職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 妊娠した女子会計年度任用職員が健康診査及び保健指導のために通院する場合 妊娠23週までは、4週間に1回。妊娠24週から35週までは2週間に1回。必要と認められる時間
(3) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内
(4) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷若しくは疾病に係る世話又は予防接種、健康診断その他の疾病の予防を図るために必要なものとして市長が認める世話をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 子の配偶者又は配偶者の子であって、会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもの
エ 父母の配偶者又は配偶者の父母の配偶者であって、会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められるもの
5 前条第2項第5号に規定する特別休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
7 前項に規定する1日の勤務時間数に1時間未満の端数がある場合は、それを切り上げた時間とする。
(介護休暇)
第22条 条例第16条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第27条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間休暇)
第23条 条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間休暇について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間休暇は、無給の休暇とする。
(子育て支援時間休暇)
第24条 条例第16条の3第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間45分以上である勤務日があるものに限る。)の子育て支援時間休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から」とあるのは「3歳に達した日から小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の」と、同条第2項中「90分」とあるのは「90分(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から6時間15分を減じた時間が90分を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間休暇は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第25条 病気休暇、特別休暇(第20条第1項第14号及び第15号を除く。)、介護休暇、介護時間休暇又は子育て支援時間休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(服務等)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が商業、工業、金融業その他営利を目的とする事業(以下この項において「営利事業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利事業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事するときは、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。
3 会計年度任用職員の人事評価の実施については、任命権者が別に定めるものとする。
(分限及び懲戒)
第28条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、常勤職員の例による。
(委任)
第29条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の採用、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 嘱託員の勤務条件等に関する規則(平成24年羽曳野市規則第5号)
(2) 一般職の職員で非常勤のもの及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例施行規則(平成24年羽曳野市規則第6号)
(羽曳野市職員任用規則の一部改正)
3 羽曳野市職員任用規則(平成28年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽曳野市立認定こども園の管理運営に関する規則)
4 羽曳野市立認定こども園の管理運営に関する規則(平成30年羽曳野市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽曳野市立保育園の管理運営に関する規則の一部改正)
5 羽曳野市立保育園の管理運営に関する規則(平成30年羽曳野市規則第19号)に一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月20日規則第50号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第49号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
任用期間 | 1週間の勤務日数 | ||||
5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
2月未満の期間 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
2月以上3月未満の期間 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
3月以上4月未満の期間 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
4月以上5月未満の期間 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
5月以上6月未満の期間 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
6月の期間 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 |
6月を超え1年に達するまでの期間 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 5日以上には、1週間の勤務日数が4日で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。
別表第2(第16条関係)
任用年度 | 1週間の勤務日数 | ||||
5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
4年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
7年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 5日以上には、1週間の勤務日数が4日で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。
別表第3(第20条関係)
親族 | 日数 | 備考 |
配偶者 | 10日 | 1 配偶者には届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 2 死亡した親族が会計年度任用職員と生計を一にしていた場合の日数は、日数欄に掲げる括弧内の日数とする。 3 会計年度任用職員が生計を一にする親族の喪主を努める場合には、日数欄に掲げる日数に2日を加算することができる。 4 日数の計算は、任命権者が承認した日から起算する。 |
父母、子 | 7日 | |
祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、孫 | 3日 | |
おじ、おば、兄弟姉妹の配偶者 | 2日 | |
おい、めい、いとこ | 1日 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |
父母の配偶者 | 3日(7日) | |
祖父母の配偶者 | 1日(3日) | |
子の配偶者、配偶者の子 | 7日 | |
配偶者の父母 | 7日 | |
配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者のおじ又はおば、配偶者の曽祖父母 | 1日(3日) | |
配偶者の兄弟姉妹の配偶者 | 1日(2日) |