○羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽曳野市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度を考慮し、これを給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(2) 非常勤一般業務職員 別表第3イに定める非常勤一般業務職員職種別基準表に掲げる職種
2 別表第3ア及びイのいずれにも規定される職種にあっては、非常勤特定業務職員がより複雑、困難又は責任の程度が高い業務を行うものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第7条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する場合の号給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員として再度採用された者のうち、再度の採用前において通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数を有する者の号給は、第6条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、再度採用される日の属する年度の4月1日の年齢が65歳以上のフルタイム会計年度任用職員を再度採用した場合の当該職員の号給は、その日の前日における号給とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)
第10条 条例第4条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する給料の支給方法については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第14条 条例第4条において準用する給与条例第13条第1項に規定する市長が定める割合並びに同条第3項本文に規定する規則で定める時間及び市長が定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第4条において準用する給与条例第16条第2項に規定する市長が定める額については、常勤職員の例による。
2 条例第6条第1項に規定する市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。
(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となるフルタイム会計年度任用職員
3 条例第6条第2項に規定する市長が規則で定める率は、100分の122.5とする。
4 条例第6条第3項に規定する在職期間の算定については、常勤職員の例による。
2 条例第7条第2項本文中に規定する市長が規則で定める率は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による率(同項において「期間率」という。)に第4項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による率(同項において「成績率」という。)を乗じて得た率とする。
3 期間率については、常勤職員の例による。
4 成績率については、100分の105以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。
5 条例第7条第2項ただし書に規定する市長が規則で定める率は、100分の0とする。
2 条例第15条第1項に規定する市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。
(1) 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となるパートタイム会計年度任用職員
3 条例第15条第2項に規定する市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
(1) 条例第10条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第11条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(3) 条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(5) 条例第14条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
2 条例第16条第2項に規定する市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第16条第3項本文中に規定する市長が規則で定める率は、次項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による率(同項において「期間率」という。)に第5項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による率(同項において「成績率」という。)を乗じて得た率とする。
4 期間率については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
5 成績率については、100分の105以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。
6 条例第16条第3項ただし書に規定する市長が規則で定める率は、100分の0とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 条例第17条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員(以下「月額パートタイム会計年度任用職員」という。)にあってはその月の18日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。)とし、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、翌月9日(4月及び12月にあっては翌月11日とし、それらの日が土曜日に当たる場合はその日前において、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合はその日後において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。)とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たに月額パートタイム会計年度任用職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、超過勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(報酬の減額)
第29条 会計年度任用職員が羽曳野市会計年度任用職員の採用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年羽曳野市規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第19条第1項に規定する病気休暇を取得したときは、勤務しなかった日1日について、1日当たりの報酬額の5割を減額する。
2 会計年度任用職員が勤務時間規則第20条第1項第12号に規定する特別休暇を取得したときは、勤務しなかった日1日について1日当たりの報酬額の5割を、勤務しなかった時間について条例第4条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は条例第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(以下「1時間当たりの給与等額」という。)の5割を減額する。ただし、30日を超えたときは、勤務しなかった期間(週休日を除く。)1日については1日当たりの報酬額を、勤務しなかった時間については1時間当たりの給与等額を減額する。
3 前2項に規定する1日当たりの報酬額は、当該会計年度任用職員の報酬を当該月の勤務を要する日数(当該月の現日数から週休日を除く日数をいう。)で除した金額とする。
4 第2項の規定により減額すべき報酬額を計算する場合において、計算の基礎となる時間数は、その報酬期間(月の初日から末日までの期間をいう。)の勤務しない全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の分を単位とする端数が生じた場合においては、その分を単位とする端数を60で除して得た時間数とする。
(有給の休暇に対する報酬の支給)
第30条 時間額パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
2 前項に規定する会計年度任用職員に対しては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(通勤に係る費用弁償)
第32条 条例第23条第1項ただし書の市長が規則で定める場合は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務場所又は勤務日数が定まっていない場合であって、給与条例第11条の規定の例により支給することが困難な場合とする。
(委任)
第33条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月7日規則第31号)
この規則は、令和3年5月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新期末手当規則」という。)第19条第3項及び第23条第4項の規定は令和3年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新報酬規則」という。)別表第3の規定は令和4年2月1日から適用する。
(期末手当及び報酬の内払)
3 第1条の規定による改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当は、新期末手当規則の規定を適用する場合における期末手当の内払とみなし、第2条の規定による改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、新報酬規則の規定を適用する場合における報酬の内払とみなす。
附則(令和4年4月8日規則第34号)
この規則は、令和4年4月11日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用職員は、職員の定年等に関する条例(昭和59年羽曳野市条例第16号)第7条の規定により採用された者とみなして、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日の任期を満了した者について、第8条の規定による改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則別表第3アの表備考1の規定を適用する。
附則(令和5年9月29日規則第42号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第8条第2項の規定により、別表第3に定める職種別基準表の基礎号給欄に定められている号給とされているフルタイム会計年度任用職員をこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において再度採用する場合の当該フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が決定するものとする。
3 施行日の前日において、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用されていた者に係る令和5年12月2日から施行日までの引き続いた当該職としての勤務期間については、改正後の第20条第2項及び第26条第3項に規定する勤務期間に通算するものとする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日において、改正前の別表第1の給料表の適用を受けていたフルタイム会計年度任用職員(職務の級が1級に分類されている職に限る。)の同日における号給は、次の表に定めるところによる号給とみなして、施行日において、改正後の第8条の規定を適用して、当該フルタイム会計年度任用職員の号給を決定するものとする。
施行日の前日の号給 | みなし後の号給 |
1~6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 7 |
13 | 8 |
14 | 9 |
15 | 10 |
16 | 11 |
17 | 12 |
18 | 13 |
19 | 14 |
20 | 15 |
21 | 16 |
22 | 17 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 23 |
29 | 24 |
30 | 25 |
31 | 26 |
32 | 27 |
33 | 28 |
34 | 29 |
35 | 30 |
36 | 31 |
37 | 32 |
38 | 33 |
39 | 34 |
40 | 35 |
41 | 36 |
42 | 37 |
43 | 38 |
44 | 39 |
45 | 40 |
46 | 41 |
47 | 42 |
48 | 43 |
49 | 44 |
50 | 45 |
51 | 46 |
52 | 47 |
53 | 48 |
54 | 49 |
55 | 50 |
56 | 51 |
57 | 52 |
58 | 53 |
59 | 54 |
60 | 55 |
61 | 56 |
62 | 57 |
63 | 58 |
64 | 59 |
65 | 60 |
66 | 61 |
67 | 62 |
68 | 63 |
69 | 64 |
70 | 65 |
71 | 66 |
72 | 67 |
73 | 68 |
74 | 69 |
75 | 70 |
76 | 71 |
77 | 72 |
78 | 73 |
79 | 74 |
80 | 75 |
81 | 76 |
82 | 77 |
83 | 78 |
84 | 79 |
85 | 80 |
86 | 81 |
87 | 82 |
88 | 83 |
89 | 84 |
90 | 85 |
91 | 86 |
92 | 87 |
93 | 88 |
94 | 89 |
95 | 90 |
96 | 91 |
97 | 92 |
98 | 93 |
附則(令和6年9月30日規則第59号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 | |
71 | 239,900 | 288,200 | |
72 | 240,400 | 289,000 | |
73 | 240,900 | 289,700 | |
74 | 241,400 | 290,200 | |
75 | 241,800 | 290,600 | |
76 | 242,300 | 291,000 | |
77 | 242,800 | 291,200 | |
78 | 243,300 | 291,500 | |
79 | 243,800 | 291,700 | |
80 | 244,300 | 292,000 | |
81 | 244,700 | 292,200 | |
82 | 245,200 | 292,400 | |
83 | 245,600 | 292,700 | |
84 | 246,000 | 292,900 | |
85 | 246,400 | 293,200 | |
86 | 246,800 | 293,500 | |
87 | 247,200 | 293,800 | |
88 | 247,600 | 294,100 | |
89 | 248,000 | 294,400 | |
90 | 248,500 | 294,800 | |
91 | 248,800 | 295,100 | |
92 | 249,100 | 295,500 | |
93 | 249,400 | 295,700 | |
94 | 295,900 | ||
95 | 296,200 | ||
96 | 296,600 | ||
97 | 296,800 | ||
98 | 297,100 | ||
99 | 297,500 | ||
100 | 297,900 | ||
101 | 298,100 | ||
102 | 298,400 | ||
103 | 298,800 | ||
104 | 299,100 | ||
105 | 299,300 | ||
106 | 299,600 | ||
107 | 300,000 | ||
108 | 300,300 | ||
109 | 300,500 | ||
110 | 300,900 | ||
111 | 301,300 | ||
112 | 301,600 | ||
113 | 301,800 | ||
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 補助的又は定型的な業務を行う職務 2 相当の知識、技術、経験等を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 社会福祉士、相談支援員(社会福祉士の資格を有する者に限る。)、面接相談員(社会福祉士の資格を有する者に限る。)、相談支援推進員、障害支援区分認定調査員、徴収支援専門員、国民年金相談員、介護認定調査員、介護給付適正化推進員、介護予防支援担当員、看護師(介護予防支援業務を行う者に限る。)、保健師(介護予防支援業務を行う者に限る。)、生活保護適正実施推進員、心理相談員(こども家庭センターにおいて発達検査をはじめとする心理相談の業務を行う者に限る。)、精神保健福祉士、虐待対応専門員、介護支援専門員、スクールソーシャルワーカー及び主任介護支援専門員の職務 |
別表第3(第5条、第6条関係)
職種別基準表
ア 非常勤特定業務職員職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
1 | 行政職専門員、子育て連携支援員、教育指導専門員、教育行政専門員、学力向上指導専門員 | 1 | 28 | 1 | 28 |
2 | 国民健康保険資格賦課相談員、母子・父子自立支援員、業務員、校務員、スポーツ指導員 | 1 | 21 | 1 | 36 |
3 | 業務員、栄養士、教育指導専門員、学校司書、児童厚生員、図書館司書、土木技術専門員 | 1 | 25 | 1 | 40 |
4 | 保育士 | 1 | 28 | 1 | 43 |
5 | 放課後児童支援員 | 1 | 30 | 1 | 45 |
6 | 留守家庭児童会指導専門員、幼稚園講師、保育士、幼稚園講師・保育士、自動車運転手、国民健康保険等収納推進員、レセプト点検員、就労支援員、相談支援員、面接相談員、生活保護特別相談員、不当要求・行政対象暴力対応相談員、女性相談支援員 | 1 | 32 | 1 | 47 |
7 | 心理相談員、手話通訳、看護師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士 | 1 | 46 | 1 | 61 |
8 | 看護師 | 1 | 53 | 1 | 68 |
9 | 社会福祉士、相談支援員、面接相談員、相談支援推進員、障害支援区分認定調査員、徴収支援専門員、国民年金相談員、介護認定調査員、介護給付適正化推進員、介護予防支援担当員、看護師、保健師、生活保護適正実施推進員、心理相談員 | 2 | 16 | 2 | 31 |
10 | 精神保健福祉士、虐待対応専門員 | 2 | 19 | 2 | 34 |
11 | 介護支援専門員、スクールソーシャルワーカー | 2 | 22 | 2 | 37 |
12 | 主任介護支援専門員 | 2 | 27 | 2 | 42 |
備考
1 1の項中「行政職専門員」は、職員の定年等に関する条例(昭和59年羽曳野市条例第16号)第2条の規定により退職した者及び同条例第7条の規定により採用され、当該任期が満了したことにより退職した者(これらの者に相当する者として、地方公共団体の組合であって、本市が他の地方公共団体とともに組織するものを退職したものを含む。)から採用される者とする。
2 1の項中「子育て連携支援員」、「教育指導専門員」、「教育行政専門員」及び「学力向上指導専門員」は、学校長であった者その他これに準ずる職から採用される者とする。
3 3の項中「業務員」は、羽曳野市立教育・保育施設設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号)に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)に勤務する者のうち、月額で報酬が定められている者とする。
4 3の項中「教育指導専門員」は、羽曳野市立教育研究所に勤務する者とする。
5 4の項及び6の項中「保育士」は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士とする。
6 6の項中「保育士」は、教育・保育施設に勤務する者とする。
7 6の項中「自動車運転手」は、大型自動車免許の資格を有する者とする。
8 6の項中「国民健康保険等収納推進員」は、徴収等及び公的医療保険制度の業務に従事した経験を有する者又はこれに相当する経験を有する者として市長が認めるものとする。
9 6の項中「就労支援員」は、公共職業安定所職員であった者とする。
10 8の項中「看護師」は、教育・保育施設に勤務する者とする。
11 9の項中「社会福祉士」、「看護師」及び「保健師」は、介護予防支援の業務を行う者とする。
12 9の項中「相談支援員」及び「面接相談員」は、社会福祉士の資格を有するものとする。
13 9の項中「徴収支援専門員」は、税の徴収業務に従事した経験及び相当の専門的知識を有する者とする。
14 9の項中「心理相談員」は、公認心理師の資格を有し、こども家庭センターにおいて発達検査をはじめとする心理相談の業務を行う者とする。
15 10の項中「虐待対応専門員」は、社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師の資格を有する者とする。
16 11の項中「スクールソーシャルワーカー」は、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者とする。
イ 非常勤一般業務職員職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | |||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
1 | 一般事務、埋蔵文化財発掘調査補助員(内業) | 1 | 1 | 1 | 16 |
2 | 業務員、放課後児童支援員の補助員(臨時) | 1 | 4 | 1 | 19 |
3 | 介護予防事業支援員、肢体不自由児介助員、支援教育介助員、危機管理補助員 | 1 | 7 | 1 | 22 |
4 | 業務員、園務員 | 1 | 8 | 1 | 23 |
5 | 埋蔵文化財発掘調査補助員(外業) | 1 | 10 | 1 | 25 |
6 | 給食調理員 | 1 | 11 | 1 | 26 |
7 | 放課後児童支援員の補助員 | 1 | 12 | 1 | 27 |
8 | 学校司書、図書館司書 | 1 | 15 | 1 | 30 |
9 | 埋蔵文化財発掘調査員(内業) | 1 | 16 | 1 | 31 |
10 | 幼稚園講師、保育士、幼稚園講師・保育士、自動車運転手、栄養士、心理相談員、手話通訳、児童厚生員 | 1 | 18 | 1 | 33 |
11 | 放課後児童支援員 | 1 | 20 | 1 | 35 |
12 | 幼稚園講師、保育士、幼稚園講師・保育士 | 1 | 22 | 1 | 37 |
13 | 看護師、保健師 | 1 | 40 | 1 | 55 |
14 | 看護師 | 1 | 46 | 1 | 61 |
15 | 埋蔵文化財発掘調査員(外業) | 1 | 47 | 1 | 62 |
備考
1 2の項から15の項までに掲げる有資格職の補助として勤務する無資格者については、1の項に掲げる基礎号給及び上限を適用する。
2 4の項中「業務員」は、教育・保育施設に勤務する者とする。
3 10の項及び12の項中「保育士」は、児童福祉法第18条の4に規定する保育士及び国家戦略特別区域法第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士とする。
4 12の項中「幼稚園講師」、「保育士」及び「幼稚園講師・保育士」は、教育・保育施設に勤務する者のうち、月額で報酬が定められている者とする。
5 14の項中「看護師」は、教育・保育施設に勤務する者とする。
別表第4(第5条、第31条関係)
非常勤特定業務職員報酬表
職務 | 支給区分 | 報酬額 | 備考 | |
1 | 主任英語指導助手 | 月額 | 400,000円 | 1週37時間30分勤務 |
2 | 英語指導助手 | 月額 | 380,000円 | 1週37時間30分勤務 |
3 | 教育改革担当参与 | 月額 | 305,100円 | 1週37時間30分勤務 |
4 | 特命担当理事官 | 月額 | 408,100円 | 1週37時間30分勤務 |
5 | 地域防災監 | 月額 | 440,000円 | 1週37時間30分勤務 |
6 | 日宿直員 | 月額 | 166,700円 | |
7 | 日宿直員(開庁日) | 日額 | 19,300円 | |
8 | 日宿直員(閉庁日) | 日額 | 28,700円 | |
9 | 市民大学長 | 日額 | 20,000円 | |
10 | 審理員 | 日額 | 20,000円 | |
11 | 消費生活相談員 | 時間額 | 2,400円 | 1日5時間勤務 |
12 | 看護師及び准看護師(健診、指導等業務)、保健師(健診、指導等業務)、助産師(健診、指導等業務)、歯科衛生士(健診、指導等業務)、管理栄養士及び栄養士(健診、指導等業務) | 時間額 | 2,000円 | |
13 | 心理相談員(健診、指導等業務)、看護師及び准看護師(予防接種業務) | 時間額 | 2,500円 | |
14 | 看護師及び准看護師(休日急病診療業務)、歯科衛生士(休日急病診療業務) | 時間額 | 2,700円 | 12月30日から翌年の1月3日までの期間の勤務の場合は報酬額の欄の額の2倍の額とする。 |
15 | 看護師及び准看護師(小児急病診療業務)、歯科衛生士(小児急病診療業務) | 時間額 | 3,000円 | 12月30日から翌年の1月3日までの期間の勤務の場合は報酬額の欄の額の2倍の額とする。 |
16 | 部活動指導員 | 時間額 | 1,600円 | |
17 | はびきのオリジナルティーチャー | 時間額 | 2,920円 |