○羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の支給及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員の給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「給与条例」という。)別表第1の適用を受ける職員との権衡を考慮して、同表に定める職務の級の2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において市長が規則で定めるところにより決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第446号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
2 勤勉手当の額は、基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、市長が規則で定める率を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する全てのフルタイム会計年度任用職員の給料及び地域手当の月額の合計額に、給与条例第18条第2項第1号に定める率を超えない範囲内において市長が規則で定める率を乗じて得た額を超えてはならない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第4条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第9条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の勤務時間を羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年羽曳野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「基準時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第18条の例により算出した額とする。
3 第1項の「基準月額」とは、同項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間の通常の勤務時間が基準時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第10条第2項に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第10条 特殊勤務手当条例第3条から第10条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)
第11条 あらかじめ定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が給与条例第13条第2項の市長が定める時間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額の超過勤務に係る報酬を支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が給与条例第13条第3項ただし書の市長が定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第12条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第14条 勤務時間条例第9条第2項に規定する宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第16条の例により計算して得た額の宿日直勤務に係る報酬を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、1週間の勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。
3 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次条において同じ。)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額。次条において同じ。)に、給与条例第17条第2項の各号列記以外の部分に定める率を超えない範囲内において市長が規則で定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、1週間の勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、勤勉手当を支給しない。
3 勤勉手当の額は、基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員(前項のパートタイム会計年度任用職員を除く。)が受けるべき報酬の月額に、市長が規則で定める率を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する全てのパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額に、給与条例第18条第2項第1号に定める率を超えない範囲内において市長が規則で定める率を乗じて得た額を超えてはならない。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第19条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第21条 給与からの控除は、法令で認められたもののほか、次に掲げるものについて行うことができるものとする。
(1) 市立保育園及び市立認定こども園に勤務する会計年度任用職員の給食費の額
(2) 羽曳野市職員福利厚生会の会費
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、市長が規則で定める場合については、この限りでない。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第448号)の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 嘱託員の報酬等に関する条例(平成24年羽曳野市条例第15号)
(2) 一般職の職員で非常勤のもの及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例(平成24年羽曳野市条例第16号)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
5 令和3年12月に給与条例第17条第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項の規定による期末手当(以下この項において「再任用職員期末手当」という。)を支給された者であって、令和4年6月にこの条例の規定による期末手当を支給される会計年度任用職員に対する期末手当の額は、第6条又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、再任用職員期末手当の額に、72.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
附則(令和2年12月28日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に、前項の規定による改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第5項に規定する作業に従事したことにより支給することとなった感染症等防疫作業手当に相当する報酬で施行日以後に支給するものの取扱いについては、施行日以後も、なお従前の例による。
附則(令和5年12月4日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略