○羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和3年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期の更新)
第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、規則で定める基準に従い決定する。
2 特定任期付職員に対する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年羽曳野市条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和5年1月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新一般職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新一般職給与条例及び新任期付職員条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月26日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新一般職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の羽曳野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新一般職給与条例及び新任期付職員条例の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。