○教育長の職務代理者に関する規程
令和2年11月30日
(教)規程第3号
教育長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に定める委員に共に事故があるとき、又はこれらの者が共に欠けたときは、年長の委員がその職務を行う。
附則
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月30日 教育委員会規程第3号
(令和2年12月1日施行)