○教育委員が教育長の職務を代理する場合の事務の委任に関する規程
令和2年11月30日
(教)規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき教育長の職務を代理する教育委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の職務を代理する場合の事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長職務代理者は、教育委員会の会議の主宰に関する事務を除き、その権限に属する事務を教育委員会事務局の教育監(羽曳野市教育委員会事務局処務規則(平成15年羽曳野市教育委員会規則第2号)第10条第2項の教育監をいう。以下同じ。)に委任し、又は臨時に代理させることができる。
(報告)
第3条 教育長職務代理者は、前条の規定により委任し、又は臨時に代理させた事務の管理及び執行の状況に関し、教育監に報告を求めることができる。
附則
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日(教)規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。