○羽曳野市教育委員会事務局の指導主事等の給料に関する規則
令和3年6月29日
(教)規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「一般職給与条例」という。)附則第24項の指導主事その他の職員(以下「指導主事等」という。)の給料を決定するために必要な事項を定めるものとする。
(給与の均衡原則)
第2条 羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指導主事等が採用後初めて勤務する日の属する年度中に支給する給料の月額を定めるに当たっては、当該年度中(4月以外の月に勤務を開始する場合にあっては、4月から勤務を開始する月までの期間を除く。以下「対象期間」という。)に指導主事等に支給されることとなる給料及び手当(一般職給与条例第7条各号に規定する手当のうち、給与制度の相違等を考慮し、教育委員会が支給する手当に算入することが適当であるものとして別表の左欄に掲げる手当に限る。)の合計額と指導主事等が本市に採用されないで引き続き一般職給与条例附則第24項に規定する各機関の職員であったと仮定した場合において対象期間中に支給されることとなる給料及び手当(職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)第10条各号に規定する手当のうち、給与制度の相違等を考慮し、当該場合に支給される手当に算入することが適当であるものとして同表の右欄に掲げる手当に限る。以下「仮定の手当」という。)の合計額(以下「仮定の給与」という。)との均衡を失することのないよう適切に配慮しなければならない。
2 教育委員会は、職員の給与に関する条例の規定により仮定の手当の算定の基礎となる給料に当該給料とみなされる額が含まれるときは、当該給料から当該みなされる額を除いてその算定を行うものとする。
3 教育委員会は、指導主事等が本市に採用される直前に休暇の取得その他その責めに帰することができない事由により給料及び手当が減額されていたときは、その減額がなかったものとして仮定の給与の算定を行うものとする。
(給料の特例)
第3条 教育委員会は、指導主事等に支給する給料の月額を定める場合において、一般職給与条例別表第1により難いときは、一般職給与条例附則第24項の規定により、その給料の月額を同表に掲げる各級の最高の号給の給料月額にその額と同表に掲げるその直近下位の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則は、令和3年4月1日以後に採用される指導主事等について適用し、同日前に採用されている指導主事等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
地域手当 | 地域手当 |
期末手当 | 期末手当 |
勤勉手当 | 勤勉手当 |
管理職手当 | 管理職手当 |
義務教育等教員特別手当 |