○羽曳野市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年1月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者の権限を行う市長及び財産区をいう。
(条例個人情報ファイル簿の作成)
第3条 実施機関は、保有する個人情報ファイル(法第75条第1項の規定による公表に係る個人情報ファイル及び同条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)に該当するものを除く。)のうち、本人の数が100人以上の個人情報ファイルについて、同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに政令第21条第6項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の記録の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 法第78条第1項第4号に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日(法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会の設置)
第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項及び羽曳野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年羽曳野市条例第4号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、羽曳野市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 審査会の委員は、個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、市長が任命する。
4 審査会の委員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁(法第105条第3項において準用する同条第1項又は羽曳野市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は議会をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報及び羽曳野市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下この条において「本市保有個人情報」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された本市保有個人情報の開示を求めることができない。
6 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
7 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)第2条第2号に規定する公文書に記録されている情報又は本市保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
8 第5項に定めるもののほか、審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、審査庁の職員その他関係人に対して資料の提出又は説明等を求めることができる。
9 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(運用状況の公表)
第8条 実施機関は、法の施行状況に関し、毎年度公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(羽曳野市個人情報保護条例の廃止)
2 羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の羽曳野市個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)第14条、第24条又は第28条の規定による請求がされた場合における保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報であって、自己を本人とするものの開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の中止、消去又は保護条例第9条第1項に規定する外部提供の中止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は新審査会がした調査審議の手続とみなす。
6 保護条例第12条第3項に規定する者が、施行日前に同項に規定する事務に関して知り得た保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。
7 保護条例第13条第1項に規定する者が、施行日前にその職務上知り得た旧個人情報又は同条第2項に規定する者が施行日前に同項の業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。
8 保護条例第33条第4項又は第34条第4項に規定する者が、施行日前にその職務上知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。
9 保護条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員若しくは職員であった者、保護条例第12条第3項に規定する受託事務に従事している者若しくは従事していた者、同項に規定する指定管理事務に従事している者若しくは従事していた者又は保護条例第13条第2項に規定する派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保護条例第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
10 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
11 旧実施機関の職員が、その職権を濫用して、もっぱらその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された保護条例第22条第2項に規定する文書等又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
12 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
13 保護条例の廃止前にした違反行為の処罰については、その廃止後も、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
14 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
15 羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽曳野市暴力団排除条例の一部改正)
16 羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略