○企業職員の高齢者部分休業に関する規程
令和5年3月31日
(水)規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、企業職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の高齢者部分休業(当該企業職員が当該企業職員の定年から5年を超えない範囲内で減じた年齢に達した日以後の日から定年退職の日までの間において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。以下同じ。)について定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 企業職員の高齢者部分休業については、市長部局の職員の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。