○羽曳野市健康診査等実施規則
令和5年11月14日
規則第43号
羽曳野市健康診査等実施規則(平成20年羽曳野市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が実施する健康診査、検診及び検査(以下「健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の費用等)
第2条 健康診査等の種類、内容、対象者及び当該健康診査等を受けた者が負担すべき費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 種類 | 内容 | 対象者 | 受診した者が負担すべき費用 |
1 | 胃がん検診 | 問診及び胃部X線撮影 | 健康診査等を受ける日(以下「受診日」という。)の属する年度の3月31日(以下「基準日」という。)において、40歳以上の年齢の市民 | 無料 |
2 | 肺がん検診 | 問診、胸部X線撮影及び喀痰細胞診 | 基準日において、40歳以上の年齢の市民 | 無料 |
3 | 大腸がん検診 | 免疫学的便潜血検査(2日法) | 基準日において、40歳以上の年齢の市民 | 無料 |
4 | 乳がん検診 | 問診及びマンモグラフィ検査 | 受診日において、40歳以上の年齢の市民(女性に限る。)のうち、市長が別に定める年齢に達しているもの | 1,000円(受診日において、40歳に達する者にあっては、無料) |
5 | 子宮がん検診 | 問診、視診、内診、子宮頸部細胞診及び子宮腔内細胞診 | 受診日において、20歳以上の年齢の市民(女性に限る。)のうち、市長が別に定める年齢に達しているもの | 無料 |
6 | 成人歯科健診 | 問診及び口腔内診査 | 受診日において、20歳以上の年齢の市民のうち、市長が別に定める年齢に達しているもの | 無料 |
7 | 骨粗しょう症検診 | 問診及びX線による骨量測定 | 受診日において、40歳以上の年齢の市民(女性に限る。)のうち、市長が別に定める年齢に達しているもの | 500円 |
8 | 肝炎ウイルス検査 | 問診、C型肝炎ウイルス検査及びB型肝炎ウイルス検査 | 受診日において、40歳以上の年齢の市民 | 無料 |
備考
1 この表中「市民」とは、本市の区域内に住所を有する者として市長が作成する本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市の区域内に居住する者をいう。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている世帯に属する者が、健康診査等を受けたときは、当該者の負担すべき費用の額は無料とする。
3 健康診査等を受けることができる回数は、健康診査等の種類ごとに毎年度1人につき1回を限度とする。
4 本市以外の者が実施する健康診査、検診又は検査(以下「自主検査等」という。)であって、健康診査等に相当するものを受けた者は、これを受けた日の属する年度においては、その受けた自主検査等に相当する健康診査等の対象者としない。