○羽曳野市給付金事業推進室設置規則
令和6年1月4日
規則第1号
(設置)
第1条 デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)において示された低所得者支援及び定額減税を補足する給付に係る事務を処理させるため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、保健福祉部保健福祉政策課内に給付金事業推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 低所得者支援及び定額減税を補足する給付に係る事務に関すること。
(2) 前号に掲げる事務のほか、市長が特に必要と認める事務に関すること。
(職の設置等)
第3条 推進室に室長を置く。
2 前項に規定する職のほか、推進室に必要な職を置くことができる。
(専決事項等)
第4条 推進室の室長の事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推進室について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月11日から施行する。