○羽曳野市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、大阪府その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者をいう。

(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、日常生活及び社会生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民及び事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し見舞金の支給を行うものとする。

(居住の安定に向けた支援)

第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を実施するものとする。

(雇用の安定に向けた支援)

第9条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深める等必要な施策を実施するものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の可能性その他の犯罪被害者等に対する支援の必要性について市民及び事業者の理解を深めるため、広報、啓発その他必要な施策を行うものとする。

(意見の反映)

第11条 市は、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策について、犯罪被害者等からの意見を反映するよう努めるものとする。

(支援の制限)

第12条 市は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

羽曳野市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月29日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)