○羽曳野市災害時医療救護活動計画作成プロジェクトチーム設置規則

令和6年3月22日

規則第7号

(設置)

第1条 災害時において、救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医療救護活動(助産を含む。)の実施について具体化を図るため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、危機管理部危機管理課内に災害時医療救護活動計画作成プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 プロジェクトチームの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害時医療救護活動計画の作成及び作成に係る調査、研究等に関すること。

(2) 前号に掲げる事務のほか、市長が特に必要と認める事務に関すること。

(職の設置等)

第3条 プロジェクトチームにリーダーを置く。

2 前項に規定する職のほか、プロジェクトチームに必要な職を置くことができる。

(専決事項等)

第4条 プロジェクトチームのリーダーの事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、プロジェクトチームについて必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

羽曳野市災害時医療救護活動計画作成プロジェクトチーム設置規則

令和6年3月22日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和6年3月22日 規則第7号