○羽曳野市公平委員会聴聞等の手続に関する規則
令和6年4月11日
(公)規則第3号
羽曳野市公平委員会聴聞の手続に関する規則(平成6年羽曳野市公平委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号)に定めるもののほか、公平委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審理の公開請求)
第2条 法律に定めるところにより、聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする者は、当該聴聞の期日までに書面により公平委員会に請求しなければならない。
(その他の手続)
第3条 前条に定めるもののほか、公平委員会が聴聞等を行う場合に必要な手続は、市長が行う聴聞等の手続の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。