○市長の退職手当の特例に関する条例
令和6年9月4日
条例第27号
この条例の施行の日に在職する市長の退職手当は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第6号)第8条の規定にかかわらず、支給しない。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
令和6年9月4日 条例第27号
(令和6年10月1日施行)