○市長の退職手当の特例に関する条例

令和6年9月4日

条例第27号

この条例の施行の日に在職する市長の退職手当は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第6号)第8条の規定にかかわらず、支給しない。

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

市長の退職手当の特例に関する条例

令和6年9月4日 条例第27号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
令和6年9月4日 条例第27号