○羽曳野市職員被服貸与規則
令和6年9月30日
規則第57号
羽曳野市職員被服貸与規則(昭和42年羽曳野市規則第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の業務に従事する職員に対する被服の貸与、管理等(危機管理課において行う被服の貸与、管理等を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与する被服の区分)
第2条 この規則により貸与する被服は、次に掲げるものに区分する。
(1) 専用被服(各職員の専用に貸与する被服をいう。以下同じ。)
(2) 共用被服(課等(羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第2条第1項に規定する課(同規則以外の組織に関する規程(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)に基づき設置される組織であって、当該課に相当するものを含む。)又は出先施設をいう。以下同じ。)の長に貸与する被服であって、課等において保管し、かつ、課等に属する職員が、業務の必要の都度、使用するものをいう。以下同じ。)
(専用被服の管理)
第4条 専用被服の貸与を受けた職員は、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
2 専用被服の貸与を受けた職員は、自己の負担において専用被服の補修及び洗濯をしなければならない。
(専用被服の紛失等の届出)
第5条 専用被服の貸与を受けた職員は、専用被服を紛失し、著しく汚損し、又は破損した場合は、速やかに、人事課長にその旨を届け出なければならない。この場合において、専用被服の貸与を受けた職員は、著しい汚損又は破損をした専用被服を人事課長に返還するものとする。
2 共用被服の貸与を受けようとする課等の長は、人事課長に申請しなければならない。
3 人事課長は、前項の規定による申請があった場合において、共用被服を貸与する必要があると認めるときは、共用被服の貸与並びにその数量及び貸与期間を決定する。
(共用被服の管理、紛失等の届出及び返還)
第8条 共用被服の管理、紛失等の届出及び返還については、第4条から第6条までの規定を準用する。この場合において、第4条から第6条までの規定中「専用被服の」とあるのは「共用被服の」と、第4条第1項中「貸与を受けた職員」とあるのは「貸与を受けた課等の長及び共用被服を使用する職員」と、同条第2項中「貸与を受けた職員」とあるのは「共用被服を使用する職員」と、第5条及び第6条中「貸与を受けた職員」とあるのは「貸与を受けた課等の長」と、第5条中「専用被服を」とあるのは「共用被服を」と、第6条中「別表第1の第1欄に掲げる職員に該当しなくなったときは」とあるのは「共用被服を使用する職員が減少し、使用しない共用被服が生じたときは」と、「それぞれ同表の第2欄に掲げる専用被服」とあるのは「当該共用被服」と読み替えるものとする。
2 課等の長は、当該課等に属する対象会計年度任用職員の数等を人事課長に報告しなければならない。
3 人事課長は、前項の規定による報告があった場合において、専用被服を貸与する必要があると認めるときは、専用被服の貸与並びにその数量及び貸与期間を決定する。
(被服管理台帳の整備)
第11条 課等の長は、共用被服の貸与を受けた場合又は当該課等に属する会計年度任用職員が専用被服の貸与を受けたときは、被服管理台帳(別記様式)を備え、当該共用被服又は当該専用被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市職員被服貸与規則の規定により貸与されている被服は、この規則による改正後の羽曳野市職員被服貸与規則(以下「改正後規則」という。)の規定により貸与されたものとみなす。
別表第1(第3条、第6条、第8条、第9条関係)
対象 | 品目 | 基準数量 | 基準期間 |
保育園、幼稚園又は認定こども園に勤務する職員以外の職員 | ブレザー | 1着 | 5年 |
夏作業服(ベルトを含む。) | 1着 | 5年 | |
冬作業服(ベルトを含む。) | 1着 | 5年 | |
ポロシャツ | 1着 | 5年 | |
保育園、幼稚園又は認定こども園に勤務する職員 | ポロシャツ | 2着 | 3年 |
トレーナー | 2着 | 3年 | |
トレーニングパンツ | 2着 | 3年 | |
給食業務に従事する職員 | 白衣 | 2着 | 5年 |
別表第2(第7条関係)
対象 | 品目 |
暑熱な場所又は寒冷な場所における作業に従事することが多い職員の属する課等の長 | 電動通風装置付作業服 |
防寒服 |