危険です!! 道路上に物を置かないようにしましょう。

更新日:2024年01月19日

誰もが安心して道路を利用できるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

●道路はみんなの共有財産です。道路上に物を置くと、 交通の支障となり思わぬ事故の原因となりますので、道路上には物を置かないようにしてください。

このような行為はしてはいけません!
・違法駐車対策として、ブロックや置石を設置
・車の乗り入れ用として、歩道との段差解消のため乗入れブロックや鉄板を設置
・陳列棚やプランターの設置 等
 

危険1
危険2

●道路上に物品を置いたり、はみ出すような行為は、歩行者や障がい者の方の通行の妨げや、自転車・バイクの転倒など事故につながる危険性があります。

これらの設置物件が原因により、事故が発生した場合には、設置者に損害賠償責任が発生する場合がありますので、道路に物を置かないようご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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