水洗便所改造資金助成制度について

更新日:2024年01月19日

下水道法に規定する処理区域内において、 くみ取り便所改造工事、し尿浄化槽切換工事をされる方にたいして、工事費の負担を少しでも軽くするため、必要な資金を助成する制度があります。

 ただし、家屋の新築、便所の増設は助成の対象になりません。

★1年以内の水洗化工事に限り交付額を増額します★

これまでの助成制度では、処理開始(8月1日)の日から3年以内に水洗便所改造工事(水洗化工事)を行った場合に、くみ取り便所改造工事で10,000円、し尿浄化槽切替工事で8,000円を助成していました。

令和4年4月1日の規則改正により、処理開始の日から1年以内の水洗化工事に限り、下記「助成の金額」を算出した額にそれぞれ4万円を加算します。

※令和4年8月1日の処理開始する区域から対象となります。

※処理開始(供用開始)とは …下水道管の埋設工事や処理場の工事が完了し、皆さんが実際に下水道を使い始められるという意味

★融資あっせん制度が利用しやすくなりました★

これまでの「処理開始の日から3年以内の水洗化工事」の要件を撤廃して、3年以降の工事でも融資を受けることができるようになりました。また、融資の返済にかかる利子相当分を市が全額負担します。(完納後に支給します。)

※処理開始(供用開始)とは …下水道管の埋設工事や処理場の工事が完了し、皆さんが実際に下水道を使い始められるという意味

助成の方法

 助成制度には、助成金(補助金の交付)と融資あっせん(金融機関貸付)とがあり、両方を受ける事が出来ます。

助成の金額は

(1)補助金の交付額は、くみ取便所改造の場合とし尿浄化槽切換の場合とでは金額が異なります。

ただし、処理開始の日から1年以内の水洗化工事に限り、算出した額にそれぞれ4万円を加算します。【令和4年4月1日施行】 (2年~3年以内の水洗化工事については、下記の算定した金額となります。)

くみ取り便所改造の場合

 1戸建住宅は、1戸について10,000円。1戸の大便器が1個を超えるときは、超える数1個につき5,000円を加算します。

 集合住宅は、1戸につき8,000円。1戸の大便器が1個を超えるときは、超える数1個につき4,000円を加算します。

し尿浄化槽切換の場合

 1戸建住宅は、浄化槽1基について8,000円です。2戸以上で1基を共同使用しているときは、各戸に8,000円を助成します。

 集合住宅は、1戸につき8,000円。ただし、2階建て以上は、各階の平均戸数を乗じた額とします。(2階建て:1階10戸・2階8戸の場合は、平均9戸×8,000円を助成)

(2)融資の額は、くみ取り便所改造及びし尿浄化増切換とも500,000円以内を限度であっせんします。

助成を受ける資格は

  1. 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
  2. 処理開始の日(供用開始日)から3年以内に水洗化工事を行うこと。             (融資あっせんは、処理開始の日からの期限はありません。)                           
  3. 融資のあっせんを受けるときは、借入金の償還能力を有し、確実な連帯保証人があること。
  4. 連帯保証人の資格
     (ア)大阪府内居住の人で、融資を受ける方と別の生計を営むこと。
     (イ)市府民税所得割が課税されている人であること。
     (ウ)市府民税を完納している人であること。

助成の申込みは

 助成の申込みは、排水設備等計画確認申請書を提出時に、次の書類を併せて提出してください。

  1. 水洗便所改造資金助成申請書:1通
  2. 納税状況調査の同意書:1通
  3. 融資あっせんを受ける場合の必要書類
     (ア)水洗便所改造資金融資申込書:1通
     (イ)申請人及び連帯保証人の印鑑登録証明書:各1通
     (ウ)連帯保証人が羽曳野市民以外の人はその人の市府民税納税証明書:1通
     (エ)排水設備工事費用のわかる明細書(設計見積書):1通

補助金の支払い方法は

 補助金は、排水設備工事完了検査後に水洗便所改造資金助成決定通知書を送付し、指定された口座に振込します。

融資のあっせん条件は

  1. 利率は、金融情勢を考慮して、毎年金融機関と調整します。
  2. 返済方法は、融資月の翌月から36か月以内で元利金等月賦償還です。
  3. 完済補助金(返済が終了した時の補助金)は、利子相当の全額です。
  4. 延滞金は、延滞金額につき14.5%です。

 

融資あっせん決定は

 融資あっせんは、排水設備工事完了検査後に融資額を決定し、水洗便所改造資金助成決定通知書を送付します。

 羽曳野市内の金融機関で融資手続完了後に融資実行日に振込します。
(郵便局及び銀行の出張所は除く)

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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