下水道使用料について

更新日:2024年01月19日

 水洗化工事(排水設備工事)が終わり公共下水道の使用が開始されますと、水洗化された家庭から下水道使用料をいただきます。
 いただいた使用料は、下水処理場、ポンプ場の維持管理費や下水管を修理、清掃する費用にあてます。
 使用料は、上水道の使用水量にもとづき算出した額を、2カ月毎に上水道使用料とあわせて口座振替などで徴収します。
 上水道以外の水(井戸など)を使用される場合の使用料は、利用状況などにより使用水量を別途認定し、上水道使用水量と合算していただくことになりますので届出てください。

下水道使用料単価表・早見表(令和5年4月1日から)

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改定後の下水道使用料早見表(2ヶ月分、消費税込み金額)

 

改定前の下水道使用料単価表・早見表(令和5年3月31日まで)

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改定前の下水道使用料早見表(2ヶ月分、消費税込み金額)

  

※使用期間が令和5年4月1日をまたがる場合は、使用日数に応じて日割り計算となります。(3月31日までは旧使用料、4月1日からは新使用料で日割り計算します。)

下水道使用料のお支払い方法

下水道に接続しているご家庭や事業者のみなさまには、2ヶ月に一度水道使用水量をもとに、水道料金と下水道使用料を併せてお支払いいただきます。

羽曳野市水道局から送付します「納入通知書」を、最寄りの金融機関、または市役所、支所、水道局窓口にてご持参のうえ、水道料金と一括してお支払いください。

また、バーコードがあるものに限り、コンビニエンスストアや、モバイル決済サービスでもお支払いできます。

モバイル決済サービスによるお支払いが可能になりました

 各社専用アプリをインストールしたスマートフォンなどのモバイル端末のカメラから、羽曳野市水道局が発行する納入通知書のバーコードを読み込むことで、いつでもどこでも下水道料金のお支払いができるサービスです。(上下水道料金あわせてのお支払いとなります。)

 なお、モバイル決済サービスでは、領収書が発行されませんのでご注意ください。領収書が必要な方は、コンビニエンスストア等の窓口でのお支払いをお願いします。

 また、バーコードのないものや、納付期限を過ぎたものは、モバイル決済サービスは利用できません。

 各社によりお支払い上限金額の設定があります。その他、チャージ方法などスマホアプリに関する詳細については、各会社のホームページを参照してください。 

ご利用できるサービス一覧(令和5年12月1日更新)

○PayPay ○auPAY ○ゆうちょPay ○PayB ○楽天銀行 ○LINE Pay ○d払い ○FamiPay

下水道使用料に係る不服申立て(審査請求)について

1 通知された下水道使用料に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により羽曳野市長に対して審査請求をすることができます。

2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、羽曳野市を被告として(訴訟において羽曳野市を代表する者は羽曳野市長となります。)、提起することができます。

  なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

水道局ウェブサイトへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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