排水設備指定工事店の届出内容の変更等について

更新日:2024年01月19日

 排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の届出内容に変更が生じたとき。また、排水設備指定工事店証
(以下、「指定工事店証」という。」)を破損又は紛失し、再交付を希望される方は速やかに届出をしてください。

指定工事店の資格要件

  1. 大阪府内に営業所を有すること。
  2. 当該指定工事店に専属する責任技術者を有すること。
  3. 排水設備工事を業とするものであること。
  4. 禁固以上の刑に処せられた者(禁固以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)でないこと。
  5. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
  6. 法人の場合は、その役員(取締役、監査役、業務執行社員およびこれらに準ずる者をいう。以下「その役員」という。)が、(4)から(5)に該当する者であること。
  7. 業務上必要な設備および機械器具を常備し、かつ、1名以上の従事者を常置していること。
  8. 当市において指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過した者であること。
  9. 国税および地方税を完納している者であること。
  10. 代表者および法人の場合は、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
  11. 当市以外の営業所で申請するものは、当該営業所の所在する市町村にて指定を受けていること。
  12. 前各号のほか市長が必要と認めるもの。

各種届出および注意事項

指定工事店の届出内容に変更があったときは、変更後14日以内に届出をしてください。

必要書類

添付書類が必要です。

下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

指定工事店の営業を休止、再開、廃止を行うときは、14日前までに届出をしてください。

必要書類

休止および廃止をするときは、指定工事店証の返還。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

3.指定工事店の承継を行ったときは、速やかに届出をしてください。

必要書類

添付書類が必要です。

下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

4.指定工事店の専任の責任技術者に異動があったときは、異動後7日以内に届出をしてください。

必要書類

添付書類が必要です。

下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

5.指定工事店証を破損又は紛失により再交付を希望される方は、速やかに届出をしてください。

必要書類

再交付手数料の10,000円(交付時)が必要となります。

受付時間および場所

  1. 受付日時 随時受付 平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
  2. 受付場所 羽曳野市役所別館4階 下水道部下水道総務課管理担当
  3. 注意事項

 (イ) 郵送による受付けはいたしません。
 (ロ) 指定申請書に虚偽の記載をする等、不正な手段によって申請したことが判明した場合には、指定を取り消します。
 (ハ) 提出書類は一切返還を致しません。
 (ニ) 有効期間は変更等前の残存期間となります。

結果通知

変更等の届出申請の審査結果は、申請者に対して通知します。

変更等手数料

不要 (ただし、紛失等による指定工事店証の再交付のみ、10,000円が必要となります。)

新たな指定工事店証の交付について

交付決定の通知連絡を受けた方は、速やかに取りに来ていただくようにお願いします。

持参していただくもの

  1. 取りに来られる方の印鑑(認印でも可)
  2. 現在、お持ちの指定工事店証(差し替えとなります。)
  3. 代理の方が取りに来られるときは、委任状が必要です。
  4. 紛失等による再交付者のみ手数料

変更等の届出に必要となる書類一覧

申請書ご利用の注意事項

 届出書類の作成については、PDFおよびWORDのデータファイルを、必ずご自身のパソコンに保存されてから、作成していただくようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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