投票について

更新日:2024年10月10日

投票できる方

 羽曳野市の投票所で投票できる人は、満18歳以上(平成18年10月28日までに生まれた人)で、令和6年7月14日以前に羽曳野市の住民票が作成され、引き続き羽曳野市の住民基本台帳に記録されている日本国民の方です。

 

最近、住所を異動された方は、投票方法が変わることがあります。

下記の表をご覧になってお間違えないようご注意ください。

転入届をされた方
届出の日 投票の可否

令和6年7月14日以前

投票できる
令和6年7月15日以後 投票できない ※1

※1 転入前の市区町村で投票できる可能性がありますので、転入前の市区町村の選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

 

転出届をされた方

届出の種類 届出の日 投票場所
他市へ転出 令和6年7月14日までに新住所地へ転入届出 新住所地

 

投票所での投票方法

 投票所入場整理券は、世帯ごとに各家庭へ郵送します。紛失しないようにして、投票所へ持参してください。何らかの事情で届かなかった場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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