住民票所在地以外での接種を希望する場合の申請について
住民票所在地以外での接種について
新型コロナワクチンは原則として、住民票所在地の市町村で接種を受けていただきます。しかし、以下の「やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する方は、住民票所在地以外で接種することができます。
なお、住民票所在地以外で接種する場合は、原則、接種を受ける市町村に事前に届け出をし、「住所地外接種届出済証」を発行してもらう必要があります。接種券は、住民票所在地が発行しているものを取り寄せてください。
やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合は以下のとおりです。(接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る)
【接種を受ける市町村へ届け出が必要な場合】
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出産のために里帰りをしている妊産婦
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単身赴任者
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遠隔地へ下宿している学生
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ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他、市町村長がやむを得ない事情があると認める者
【接種を受ける市町村へ届け出が不要な場合】
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入院、入所者
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基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
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副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
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市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
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災害による被害にあった者
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拘留又は留置されている者、受刑者
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住所地外接種者であって、市町村に対し申請を行うことが困難である者
住所地外接種届出済証の交付
【申請方法】
次の必要書類を窓口または郵送でご提出ください。
【申請時必要書類】
住民票上の市町村より発行された接種券(郵送申請時はコピーしたもの)
申請者の身分証明書(郵送申請時はコピー)
94円切手(郵送で申請される方のみ必要になります)
【申請方法】
申請書に必要事項を記入の上、申請時必要書類を持参もしくは郵送にてご提出ください。
【申請先】
〒583-0857 大阪府羽曳野市誉田4丁目2番3号「羽曳野市新型コロナウイルス対策室」
窓口での提出を希望される方は、保健センター4階「羽曳野市新型コロナウイルス対策室」へ直接お越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
新型コロナウイルス対策室
大阪府羽曳野市誉田4丁目2番3号
電話番号:072-957-3320
ファックス番号:072-957-3590
更新日:2022年04月01日