令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴う変更について
感染症の分類ついて
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から季節性インフルエンザ等と同様の分類である「5類感染症」へ移行されます。
移行に伴い、これまで公費負担により無償であった検査費や医療費が自己負担になるなど、これまでの対応と変わる点があります。内容に関しては、以下の表をご参照ください。
5月7日まで |
5月8日以降 |
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分類 | 2類相当 | 5類感染症 |
検査 | 医療保険+公費負担 | 医療保険+自己負担 |
外来医療費 |
公費負担(陽性診断後) |
自己負担(コロナ治療薬等一部公費負担あり) |
入院医療費 | 公費負担 | 自己負担 ※1 |
外出制限 | 外出自粛を要請 | 個人の判断 |
療養 | 宿泊療養施設あり |
隔離目的の宿泊療養は終了 |
療養証明書 |
令和5年5月7日以前の陽性者は発行可能 |
発行なし |
感染動向の公表 | 日々公表(全数把握) | 週1回公表(定点把握) |
※1:患者負担を軽減するため、令和5年9月30日まで次の(1)(2)
は公費負担などとなる場合があります。
(1)一部の高額な治療薬(2)高額療養費の対象となる入院医療費の一部(いずれも令和5年10月以降は未定)
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羽曳野市 保健福祉部
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更新日:2023年05月02日